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法律 (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html |
| 出典情報 | 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》 |
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おいて、当該都道府県が同項に規定する者に対して補助した金額の全部又は一部を補助することができ
る。
第九十六条の二中「関する業務」の下に「並びに第七十八条の二第二項の規定により都道府県から委託
を受けて行う補助金の交付に関する事務」を加える。
第五章 国土交通省関係
(測量法の一部改正)
第十一条 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
第 十 四 条 第 一 項 中 「 あ ら か じめ 」 を 削り 、 「関 係 都 道府 県 知 事に 通 知し な け れば 」 を 「公 示 しな け れ
ば」に改め、同条第二項中「終つたときは」を「終わつたときは、遅滞なく」に、「関係都道府県知事に
通知しなければ」を「公示しなければ」に改め、同条第三項を削る。
国土地理院の長は、前項の規定による求めがあつたときは、技術的助言を行うものとし、測量計画機
第三十六条に次の一項を加える。
2
関は、当該技術的助言を受けた後でなければ、公共測量を実施してはならない。
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る。
第九十六条の二中「関する業務」の下に「並びに第七十八条の二第二項の規定により都道府県から委託
を受けて行う補助金の交付に関する事務」を加える。
第五章 国土交通省関係
(測量法の一部改正)
第十一条 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
第 十 四 条 第 一 項 中 「 あ ら か じめ 」 を 削り 、 「関 係 都 道府 県 知 事に 通 知し な け れば 」 を 「公 示 しな け れ
ば」に改め、同条第二項中「終つたときは」を「終わつたときは、遅滞なく」に、「関係都道府県知事に
通知しなければ」を「公示しなければ」に改め、同条第三項を削る。
国土地理院の長は、前項の規定による求めがあつたときは、技術的助言を行うものとし、測量計画機
第三十六条に次の一項を加える。
2
関は、当該技術的助言を受けた後でなければ、公共測量を実施してはならない。
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