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法律 (7 ページ)

公開元URL https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html
出典情報 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》
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条、第六百八十三条、第六百八十四条第一項、第六百八十五条(第五項を除く。)、第六百八十六条か

ら 第 七 百 一 条 ま で 、 第 七百 三 条 、 第七 百 五条 ( 第 四項 を 除 く。 ) 、第 七 百 八条 及 び 第七 百 九条 の 規 定

は、地方公共団体が地方債証券等を発行する場合について準用する。この場合において、同法第六百七

十八条第二項中「第六百七十六条第十号の期日」とあるのは「政令で定める期日」と、同法第六百九十

七条第一項第三号中「種類」とあるのは「内容を特定するものとして政令で定める事項」と、同法第七

百五条第一項及び第二項中「社債管理者」とあるのは「地方債証券等の管理の委託を受けた者」と読み
替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

地 方 公共 団 体 は、 国 外 地方 債 証券 等 ( 本邦 以 外 の地 域 にお い て 発行 す る地 方 債 証券 等 を い

(国外地方債証券等の特例)
第 五条 の 九

う。)を発行する場合には、前三条の規定にかかわらず、当該国外地方債証券等の準拠法又は発行市場
の慣習によることができる。
(電波法の一部改正)

第四条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

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