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法律 (18 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html |
| 出典情報 | 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》 |
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(入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律の一部改正)
第五条 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)の一部
を次のように改正する。
第二十四条第二項中「第二百九十五条」を「第二百九十五条第三項」に改める。
(印紙税法の一部改正)
第六条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三の文書名の欄中「及び第二号並びに」を「、第二号及び第四号並びに」に改める。
(社債、株式等の振替に関する法律の一部改正)
第七条 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「・第百十四条」を「―第百十四条の二」に改める。
第百十三条の表第六十七条第一項の項中「第五条の六において読み替えて準用する会社法第七百五条第
二項に規定する」を「第五条の五第一項第一号に掲げる」に改め、同表第七十一条第七項の項中「第五条
の六」を「第五条の八」に、「地方債の募集又は」を「地方債証券等の」に、「募集等受託者」を「管理
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第五条 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)の一部
を次のように改正する。
第二十四条第二項中「第二百九十五条」を「第二百九十五条第三項」に改める。
(印紙税法の一部改正)
第六条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三の文書名の欄中「及び第二号並びに」を「、第二号及び第四号並びに」に改める。
(社債、株式等の振替に関する法律の一部改正)
第七条 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「・第百十四条」を「―第百十四条の二」に改める。
第百十三条の表第六十七条第一項の項中「第五条の六において読み替えて準用する会社法第七百五条第
二項に規定する」を「第五条の五第一項第一号に掲げる」に改め、同表第七十一条第七項の項中「第五条
の六」を「第五条の八」に、「地方債の募集又は」を「地方債証券等の」に、「募集等受託者」を「管理
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