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法律 (19 ページ)

公開元URL https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html
出典情報 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》
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受託者」に改め、同表第七十一条第八項の項中「募集等受託者」を「管理受託者」に改める。

第 百 十 四 条 第 一 項 中 「 もの 」 の 下 に「 ( 以下 「 振 替地 方 債 」と い う。 ) 」 を加 え 、 「当 該 地方 債 」 を

「 当 該 振 替地 方 債」 に 改 め、 同 条 第二 項 中「 地 方 債で 振 替 機関 が 取り 扱 う もの 」 を「 振 替 地 方債 」 に、

「当該地方債」を「当該振替地方債」に改め、第六章第一節に次の一条を加える。
(振替地方債についての地方財政法の適用除外)

第百十四条の二 振替地方債については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の八において

準用する会社法第六百八十二条第一項から第三項まで、第六百八十八条第一項、第六百九十条第一項、

第六百九十一条第一項及び第二項、第六百九十三条第一項、第六百九十四条第一項並びに第六百九十五
条の二第一項から第三項までの規定は、適用しない。

附則第二十七条第一項中「(第百十三条において準用する第六十六条(第一号を除く。)に規定する振

替地方債をいう。)」を削り、「第百十四条」の下に「、第百十五条」を加え、同条第二項中「(昭和二

十 三 年 法律 第 百 九号 ) 第 五条 の 六に お いて 読 み 替 えて 準 用す る 会 社法 第 七百 五 条 第二 項 に 規定 す る」 を
「第五条の五第一項第一号に掲げる」に改める。

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