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法律 (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html |
| 出典情報 | 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》 |
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第三十三条の二十二の次に次の一条を加える。
第三十三条の二十二の二 都道府県は、都道府県障害児福祉計画に基づく障害児通所支援等の提供体制の
確保その他障害児通所支援等の円滑な実施のため、対象事業者その他障害児通所支援等の提供を行う者
に対する補助金の交付を行う場合には、当該補助金の交付に関する事務(交付の決定を除く。第五十六
条の五の二において同じ。)を連合会に委託することができる。
第三十三条の二十三中「前条第二項各号」を「第三十三条の二十二第二項各号」に改める。
国庫は、都道府県が第三十三条の二十二の二に規定する補助金の交付を行う場合に
第五十六条の三の次に次の一条を加える。
第五十六条の三の二
は、予算の範囲内で、当該都道府県が同条に規定する者に対して補助した金額の全部又は一部を補助す
ることができる。
第五十六条の五の二中「関する業務」の下に「並びに第三十三条の二十二の二の規定により都道府県か
ら委託を受けて行う補助金の交付に関する事務」を加える。
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第三十三条の二十二の次に次の一条を加える。
第三十三条の二十二の二 都道府県は、都道府県障害児福祉計画に基づく障害児通所支援等の提供体制の
確保その他障害児通所支援等の円滑な実施のため、対象事業者その他障害児通所支援等の提供を行う者
に対する補助金の交付を行う場合には、当該補助金の交付に関する事務(交付の決定を除く。第五十六
条の五の二において同じ。)を連合会に委託することができる。
第三十三条の二十三中「前条第二項各号」を「第三十三条の二十二第二項各号」に改める。
国庫は、都道府県が第三十三条の二十二の二に規定する補助金の交付を行う場合に
第五十六条の三の次に次の一条を加える。
第五十六条の三の二
は、予算の範囲内で、当該都道府県が同条に規定する者に対して補助した金額の全部又は一部を補助す
ることができる。
第五十六条の五の二中「関する業務」の下に「並びに第三十三条の二十二の二の規定により都道府県か
ら委託を受けて行う補助金の交付に関する事務」を加える。
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