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法律 (21 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html |
| 出典情報 | 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》 |
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三号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、前条中次の表の上欄に掲げる字句
附則第一条第十号から第十二号までの規定中「及
第六条のうち印紙税法別表第三の改正規定及び
による業務」の下に「、予防接種法(昭和二十三
「)第五十六条の五の二(連合会の業務)の規定
第六条のうち印紙税法別表第三の改正規定中
は、同表の下欄に掲げる字句とする。
び第二号」を「、第二号及び第四号」に改める。
年法律第六十八号)第四十三条第二号及び第三号
(同条第二号の業務に係る業務に限る。)(連合
会の業務)に掲げる業 務」を 加え、「及び第二
号」を「、第二号及び第四号」に改め、「「第五
十六条の五の二(連合会の業務)の規定による業
務」の下に「、予防接種法(昭和二十三年法律第
六十八号)第四十三条第二号及び第三号(同条第
二号の業務に係る業務に限る。)(連合会の業
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附則第一条第十号から第十二号までの規定中「及
第六条のうち印紙税法別表第三の改正規定及び
による業務」の下に「、予防接種法(昭和二十三
「)第五十六条の五の二(連合会の業務)の規定
第六条のうち印紙税法別表第三の改正規定中
は、同表の下欄に掲げる字句とする。
び第二号」を「、第二号及び第四号」に改める。
年法律第六十八号)第四十三条第二号及び第三号
(同条第二号の業務に係る業務に限る。)(連合
会の業務)に掲げる業 務」を 加え、「及び第二
号」を「、第二号及び第四号」に改め、「「第五
十六条の五の二(連合会の業務)の規定による業
務」の下に「、予防接種法(昭和二十三年法律第
六十八号)第四十三条第二号及び第三号(同条第
二号の業務に係る業務に限る。)(連合会の業
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