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法律 (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html |
| 出典情報 | 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》 |
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に次条第一項並びに附則第七条及び第八条の規定
令和九年四月一日
五 第八条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(地方財政法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第三条の規定による改正後の地方財政法の規定は、前条第四号に掲げる規定の施行の日以後に募集
又は交付をする地方債について適用し、同日前に募集又は交付をした地方債については、なお従前の例に
よる。
2 前項に規定するもののほか、第三条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(公職選挙法の一部改正)
第四条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第二百六十八条中「第二百九十五条」を「第二百九十五条第一項」に、「外」を「ほか」に改め、同条
ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
- 17 -
令和九年四月一日
五 第八条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(地方財政法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第三条の規定による改正後の地方財政法の規定は、前条第四号に掲げる規定の施行の日以後に募集
又は交付をする地方債について適用し、同日前に募集又は交付をした地方債については、なお従前の例に
よる。
2 前項に規定するもののほか、第三条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(公職選挙法の一部改正)
第四条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第二百六十八条中「第二百九十五条」を「第二百九十五条第一項」に、「外」を「ほか」に改め、同条
ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
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