よむ、つかう、まなぶ。
法律 (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html |
| 出典情報 | 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第百二条の二第三項中「総務省及び関係地方公共団体の事務所に備え付け、」を削る。
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
(地方公営企業法の一部改正)
第五条
第四十条の二第一項中「管理者は」の下に「、第二十四条第二項の規定による予算の原案の作成及び第
三十条第一項の規定による決算の調製のほか」を加え、「少くとも二回」を「少なくとも一回」に改め、
「書類を」の下に「作成し、」を加える。
(公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正)
第六条 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第二十二条の八第一項中「の日から二箇月以内に、少なくとも三回の」を「後遅滞なく、」に、「二箇
月を」を「二月を」に改める。
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
(地方独立行政法人法の一部改正)
第七条
第九十六条第一項中「の日から二月以内に、少なくとも三回の」を「後遅滞なく、」に改める。
- 8 -
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
(地方公営企業法の一部改正)
第五条
第四十条の二第一項中「管理者は」の下に「、第二十四条第二項の規定による予算の原案の作成及び第
三十条第一項の規定による決算の調製のほか」を加え、「少くとも二回」を「少なくとも一回」に改め、
「書類を」の下に「作成し、」を加える。
(公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正)
第六条 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第二十二条の八第一項中「の日から二箇月以内に、少なくとも三回の」を「後遅滞なく、」に、「二箇
月を」を「二月を」に改める。
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
(地方独立行政法人法の一部改正)
第七条
第九十六条第一項中「の日から二月以内に、少なくとも三回の」を「後遅滞なく、」に改める。
- 8 -