よむ、つかう、まなぶ。
法律 (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html |
| 出典情報 | 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第十四条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)の一部を次のように改
正する。
第二十三条第一項中「一般財団法人」の下に「その他の営利を目的としない法人」を加える。
附 則
(施行期日)
公
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規
定は、当該各号に定める日から施行する。
令和八年十月一日
一 第一条、第九条及び第十条の規定並びに次条第二項並びに附則第六条、第九条及び第十条の規定
布の日
二 第十三条の規定
三 第二条(地方自治法別表第一測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の項の改正規定に限る。)及
び第十一条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日
四 第二条(地方自治法第二百四十三条の三第一項の改正規定に限る。)、第三条及び第五条の規定並び
- 16 -
正する。
第二十三条第一項中「一般財団法人」の下に「その他の営利を目的としない法人」を加える。
附 則
(施行期日)
公
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規
定は、当該各号に定める日から施行する。
令和八年十月一日
一 第一条、第九条及び第十条の規定並びに次条第二項並びに附則第六条、第九条及び第十条の規定
布の日
二 第十三条の規定
三 第二条(地方自治法別表第一測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の項の改正規定に限る。)及
び第十一条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日
四 第二条(地方自治法第二百四十三条の三第一項の改正規定に限る。)、第三条及び第五条の規定並び
- 16 -