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法律 (20 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html |
| 出典情報 | 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》 |
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附則第二十八条第一項中「、第百十四条」を「から第百十四条の二まで」に改める。
地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
(地方公共団体金融機構法の一部改正)
第八条
第 二 十 八 条 第 一 項 第 一 号中 「 証 券 発 行の 」 を「 地 方財 政 法 第五 条 の五 第 二 項 に規 定 する 地 方債 証 券 等
(次号及び第三十二条第五項第四号において「地方債証券等」という。)を発行する」に改め、同項第二
号中「証券発行の」を「地方債証券等を発行する」に改める。
第三十二条第五項第四号中「証券発行の」を「地方債証券等を発行する」に改める。
(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第九条 所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)の一部を次のように改正する。
第六条のうち印紙税法別表第三の改正規定及び附則第一条第十号から第十二号までの規定中「及び第二
号」を「、第二号及び第四号」に改める。
(調整規定)
第十条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十
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地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
(地方公共団体金融機構法の一部改正)
第八条
第 二 十 八 条 第 一 項 第 一 号中 「 証 券 発 行の 」 を「 地 方財 政 法 第五 条 の五 第 二 項 に規 定 する 地 方債 証 券 等
(次号及び第三十二条第五項第四号において「地方債証券等」という。)を発行する」に改め、同項第二
号中「証券発行の」を「地方債証券等を発行する」に改める。
第三十二条第五項第四号中「証券発行の」を「地方債証券等を発行する」に改める。
(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第九条 所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)の一部を次のように改正する。
第六条のうち印紙税法別表第三の改正規定及び附則第一条第十号から第十二号までの規定中「及び第二
号」を「、第二号及び第四号」に改める。
(調整規定)
第十条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十
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