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法律 (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html |
| 出典情報 | 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》 |
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できる。
2 都道府県は、前項の規定により補助金の交付を行う場合には、当該補助金の交付に関する事務(交付
の決定を除く。第百七十六条第一項第四号において同じ。)を連合会に委託することができる。
国 は、 都 道府 県 が 第百 十 五 条の 五 十第 一 項 の規 定 によ り 補 助金 の 交 付を 行 う場 合 に
第百二十七条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(国の補助)」を付し、同条の次に次の一条
を加える。
第 百 二 十七 条 の二
は、予算の範囲内において、当該都道府県が同項に規定する者に対して補助した金額の全部又は一部を
補助することができる。
第百七十六条第一項に次の一号を加える。
四 第百十五条の五十第二項の規定により都道府県から委託を受けて行う補助金の交付に関する事務
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正)
第十条
一部を次のように改正する。
- 11 -
2 都道府県は、前項の規定により補助金の交付を行う場合には、当該補助金の交付に関する事務(交付
の決定を除く。第百七十六条第一項第四号において同じ。)を連合会に委託することができる。
国 は、 都 道府 県 が 第百 十 五 条の 五 十第 一 項 の規 定 によ り 補 助金 の 交 付を 行 う場 合 に
第百二十七条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(国の補助)」を付し、同条の次に次の一条
を加える。
第 百 二 十七 条 の二
は、予算の範囲内において、当該都道府県が同項に規定する者に対して補助した金額の全部又は一部を
補助することができる。
第百七十六条第一項に次の一号を加える。
四 第百十五条の五十第二項の規定により都道府県から委託を受けて行う補助金の交付に関する事務
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正)
第十条
一部を次のように改正する。
- 11 -