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法律 (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html |
| 出典情報 | 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》 |
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(地方財政法の一部改正)
第三条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第五条の五の見出し中「証券発行」を「地方債証券等の発行」に改め、同条第一項中「証券」を「次に
掲げるもの」に、「においては、政令の定めるところにより」を「には」に改め、「、売出し」を削り、
同項に次の各号を加える。
一 地方債証券
二 地方債証券に表示されるべき権利であつて、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二
条第二項の規定により地方債証券とみなされるもの
第五条の五第二項中「前項の証券」を「前項各号に掲げるもの(次条から第五条の十までにおいて「地
方債証券等」という。)」に改める。
第五条の六を次のように改める。
(募集地方債証券等に関する事項の決定)
第五条の六 地方公共団体は、その発行する地方債証券等を引き受ける者の募集をしようとするときは、
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第三条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第五条の五の見出し中「証券発行」を「地方債証券等の発行」に改め、同条第一項中「証券」を「次に
掲げるもの」に、「においては、政令の定めるところにより」を「には」に改め、「、売出し」を削り、
同項に次の各号を加える。
一 地方債証券
二 地方債証券に表示されるべき権利であつて、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二
条第二項の規定により地方債証券とみなされるもの
第五条の五第二項中「前項の証券」を「前項各号に掲げるもの(次条から第五条の十までにおいて「地
方債証券等」という。)」に改める。
第五条の六を次のように改める。
(募集地方債証券等に関する事項の決定)
第五条の六 地方公共団体は、その発行する地方債証券等を引き受ける者の募集をしようとするときは、
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