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法律 (4 ページ)

公開元URL https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html
出典情報 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》
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第一項の規定により財産区の議会又は総会が設けられた場合には、当該財産区に関し市町村又は特別

区の議会の議決すべき事件(同項の条例の改廃を含む。)については、当該財産区の議会又は総会が議
決するものとする。

前 項 の 場 合 に お け る 第二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項中 「 制定 又 は 改廃 」 とあ る の は「 改 廃 」

と、「市町村又は特別区の議会」とあるのは「財産区の議会又は総会」とする。

第二百九十六条第一項中「前条の条例中にこれを規定しなければ」を「前条第一項の条例で定めなけれ

ば」に改め、「、また」を削り、同条第二項中「外」を「ほか」に改め、同条第三項中「第二編」を「前
編」に改める。

第二百九十六条の二第一項ただし書中「但し」を「ただし」に、「基く」を「基づく」に改め、同条第

二 項 中 「以 て これ を 」 を 「も つ て」 に 改め 、 同 条第 四 項 中「 第 二 百九 十 五条 」 を「 第 二 百 九十 五 条第 一
項」に、「においては」を「には」に改める。

別表第一測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の項中「第十四条第三項(第三十九条において準用
する場合を含む。)、」を削る。

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