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法律 (14 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html |
| 出典情報 | 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》 |
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第三十六条の次に次の一条を加える。
(実施の公示)
第三十六条の二 前条第二項の規定による技術的助言を受けた測量計画機関は、その実施しようとする公
測量計画機関は、公共測量の実施を終わつたときは、その旨を国土地理院の長に通知しなければなら
共測量の地域、期間その他必要な事項を国土地理院の長に通知しなければならない。
2
ない。
3 国土地理院の長は、前二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、これを公示しなければなら
ない。
第三十八条中「、第三十六条」を「から第三十六条の二まで」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第十四条の規定は、国土地理院が実施する公共測量について準用する。
第三十九条中「第十四条」を「第十五条」に、「に準用する」を「について準用する」に改める。
第六十条第一項中「第十四条第三項(第三十九条において準用する場合を含む。)、」を削る。
(港湾法等の一部改正)
- 14 -
(実施の公示)
第三十六条の二 前条第二項の規定による技術的助言を受けた測量計画機関は、その実施しようとする公
測量計画機関は、公共測量の実施を終わつたときは、その旨を国土地理院の長に通知しなければなら
共測量の地域、期間その他必要な事項を国土地理院の長に通知しなければならない。
2
ない。
3 国土地理院の長は、前二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、これを公示しなければなら
ない。
第三十八条中「、第三十六条」を「から第三十六条の二まで」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第十四条の規定は、国土地理院が実施する公共測量について準用する。
第三十九条中「第十四条」を「第十五条」に、「に準用する」を「について準用する」に改める。
第六十条第一項中「第十四条第三項(第三十九条において準用する場合を含む。)、」を削る。
(港湾法等の一部改正)
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