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法律 (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html |
| 出典情報 | 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》 |
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港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第十条の八第一項
第十二条 次に掲げる法律の規定中「の日から二月以内に、少なくとも三回の」を「後遅滞なく、」に改め
る。
一
地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第三十五条の六第一項
二 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第三十七条の六第一項
三
四 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第三十条の六第一項
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
(土地区画整理法の一部改正)
第十三条
第二十九条第二項に次のただし書を加える。
ただし、組合が、当該届出に併せて、国土交通省令で定めるところにより、理事の住所についてその
一部のみを公告することを求める旨を申し出たときは、当該住所の一部の公告をもつて住所の全部の公
告に代えることができる。
(空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正)
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第十二条 次に掲げる法律の規定中「の日から二月以内に、少なくとも三回の」を「後遅滞なく、」に改め
る。
一
地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第三十五条の六第一項
二 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第三十七条の六第一項
三
四 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第三十条の六第一項
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
(土地区画整理法の一部改正)
第十三条
第二十九条第二項に次のただし書を加える。
ただし、組合が、当該届出に併せて、国土交通省令で定めるところにより、理事の住所についてその
一部のみを公告することを求める旨を申し出たときは、当該住所の一部の公告をもつて住所の全部の公
告に代えることができる。
(空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正)
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