よむ、つかう、まなぶ。
法律 (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html |
| 出典情報 | 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
目次中「地域生活支援事業」を「地域生活支援事業等」に、「第七十八条」を「第七十八条の二」に改
める。
第三章の章名を次のように改める。
第三章 地域生活支援事業等
第三章に次の一条を加える。
都道府県は、指定事業者等、指定相談支援事業者その他これらに類する者として主務省
(都道府県の人材確保支援事業)
第七十八条の二
令で定めるものに対し、障害福祉サービス又は相談支援に従事する者の確保のための費用に対する補助
金の交付その他の必要な援助を行うことができる。
2 都道府県は、前項の規定により補助金の交付を行う場合には、当該補助金の交付に関する事務(交付
の決定を除く。第九十六条の二において同じ。)を連合会に委託することができる。
第九十五条に次の一項を加える。
3 国は、都道府県が第七十八条の二第一項の規定により補助金の交付を行う場合には、予算の範囲内に
- 12 -
める。
第三章の章名を次のように改める。
第三章 地域生活支援事業等
第三章に次の一条を加える。
都道府県は、指定事業者等、指定相談支援事業者その他これらに類する者として主務省
(都道府県の人材確保支援事業)
第七十八条の二
令で定めるものに対し、障害福祉サービス又は相談支援に従事する者の確保のための費用に対する補助
金の交付その他の必要な援助を行うことができる。
2 都道府県は、前項の規定により補助金の交付を行う場合には、当該補助金の交付に関する事務(交付
の決定を除く。第九十六条の二において同じ。)を連合会に委託することができる。
第九十五条に次の一項を加える。
3 国は、都道府県が第七十八条の二第一項の規定により補助金の交付を行う場合には、予算の範囲内に
- 12 -