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法律 (10 ページ)

公開元URL https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html
出典情報 令和8年5月27日成立、令和8年6月3日公布 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和8年法律第27号)(第16次地方分権一括法)(6/3)《内閣府》
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第百二十一条の四

戸籍電子証明書提供用識別符号若しくは除籍電子証明書提供用識別符号の発行を受け

た地方公共団体の機関(議会を除く。)又は当該機関の属する地方公共団体が、第百二十条の三第三項

に規定する戸籍電子証明書又は除籍電子証明書の提供を求めるときは、当該地方公共団体は、政令で定
めるところにより、電子情報処理組織の使用料を負担しなければならない。
第四章 厚生労働省関係
(介護保険法の一部改正)

第九条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百十五条の四十九」を「第百十五条の五十」に改める。
第六章に次の一条を加える。
(都道府県の援助等)

第百十五条の五十 都道府県は、介護サービス事業者、指定事業者その他これらに類する者として厚生労

働省令で定めるものに対し、介護サービス、第一号事業その他これらに類する事業として厚生労働省令

で定めるものに従事する者の確保のための費用に対する補助金の交付その他の必要な援助を行うことが

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