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疑義解釈資料の送付について(その7) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001706317.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その7)(5/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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について、初回のカウンセリングを行った日から起算して、4年を限度と
して算定することとされているが、
「初回」とは、初診の日にかかわらず、
小児特定疾患カウンセリング料のイの(1)初回を算定した日と考えれば
よいのか。
(答)そのとおり。
【地域包括診療加算、地域包括診療料】
問 20 地域包括診療加算及び地域包括診療料について、算定留意事項通知に
おいて、
「その他の慢性疾患等を有する患者」の要件の1つに、
「脂質異常
症、高血圧症、糖尿病、慢性心不全、慢性腎臓病若しくは認知症の6疾病
のうち2以上を有する患者」とある。一方で、「認知症を有する患者等」
の要件については、「認知症以外の疾病(疑いを除く。)を有するもの。」
とあるが、「認知症以外の疾病(疑いを除く。)」とは、6疾病のうち、認
知症を除いた疾病(脂質異常症、高血圧症、糖尿病、慢性心不全、慢性腎
臓病)に限るのか。
(答)
「認知症以外の疾病(疑いを除く。)」とは、6疾病のうち、認知症を除い
た疾病(脂質異常症、高血圧症、糖尿病、慢性心不全、慢性腎臓病)に限
らない。
【在宅医療充実体制加算】
問 21

在宅医療充実体制加算の施設基準における「訪問診療を担当する時間

について常勤換算した医師数1人当たりの、当該保険医療機関において訪
問診療を実施する患者の実人数」の要件について、算出の対象とする期間
はどのように考えればよいか。
(答)届出前1か月とする。なお、届出の3か月前から前月までの直近3か月
において、月ごとに算出した値の平均値を用いても良い。
【在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料】
問 22 「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の留意事項通知(6)
及び「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いにつ
いて」
(令和8年3月5日保医発 0305 第8号)別添1の第 16 の7の1(2)
において、CPAP療法の1月あたりの1日(平均)使用時間の要件が定
められているが、
①計算の対象とする期間は、通院時にモニタリングしている直近 30 日と
歴月のどちらを用いれば良いのか。
②CPAP療法の指導管理を行う入院中の患者以外の患者の延べ管理月
数に、遠隔モニタリングのみを行い当該指導管理料を算定していない月
や、装用時間の規定により当該指導管理料を算定できなかった月は含ま
医-8