[診療報酬] ベア評価料、電子的診療情報連携体制整備加算など疑義解釈示す

疑義解釈資料の送付について(その7)(5/29付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は5月29日付で事務連絡した、2026年度診療報酬改定の「疑義解釈資料(その7)」で、「ベースアップ評価料」(以下、ベア評価料)の算定期間と賃金改善の実施期間は一致が原則であることを示した。
 例えば、26年6月から同年12月までの間に「ベア評価料」算定で得た収入を、26年6月から27年3月までの賃金改善に充てることは不可。ただし、26年4月から賃金改善を実施する場合には例外的取り扱いと...

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