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疑義解釈資料の送付について(その7) (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001706317.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その7)(5/29付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(答)直近に地方厚生(支)局長等に提出した妥結率等に係る報告書において、
「単品単価交渉を行っていない」に非該当であることをもって本要件を満
たすものとして取り扱う。妥結率等に係る報告書を地方厚生(支)局長等
に提出していない場合は、本要件を満たさないものとして取り扱う。ただ
し、開設から1年に満たない場合又は許可病床数が 200 床以上である病院
でない場合で、妥結率等に係る報告書の提出を行っていない保険医療機関
にあっては、本要件を満たすものとみなす。
問 10 問9に関し、令和7年度に提出した妥結率等に係る報告書において「単
品単価交渉を行っていない」に該当するとしていた場合は、当該加算は算
定不可となるか。
(答)令和7年度に妥結率等に係る報告書を提出している保険医療機関は、
「単
品単価交渉を行っていない」に該当していたかどうかにかかわらず、令和
8年度の妥結率等に係る報告書の提出期限である令和8年 11 月末日までの
間に限り、当該加算の算定可否の判断にあたっては、
「単品単価交渉を行っ
ていない」に非該当であるものとみなし、算定不可とはならない。
【入退院支援加算1】
問 11 入退院支援加算1の施設基準(6)のアで示している算定対象病床数に、
A308-3地域包括ケア病棟入院料が追加されたが、地域包括ケア病棟入
院料を算定する患者に対して介護支援等連携指導料が算定可能となるのは、
令和8年度診療報酬改定が施行される令和8年6月以降になる。そのため、
過去1年間の介護支援等連携指導料の算定回数に係る基準を満たすことが
困難になるが、どのように考えればよいか。
(答)令和8年3月 31 日時点で、現に入退院支援加算1及び地域包括ケア病棟
入院料の届出を行っている医療機関においては、施設基準(6)のアで示
す算定対象病床数について、令和9年3月 31 日までの間、従前のとおり、
地域包括ケア病棟入院料を算定する病床を除いて算出することが可能。
【精神科急性期医師配置加算、精神科急性期治療病棟入院料】
問 12
精神科急性期医師配置加算3及び精神科急性期治療病棟入院料の自宅
等移行率において、「入院後に要介護認定を申請し、介護老人保健施設、
介護医療院又は特別養護老人ホーム等へと退院したものについては、入院
日から起算して4月以内に退院した場合も、3月以内に退院したものとみ
なして本号を適用する」こととされたが、例示された3施設以外にどのよ
うな施設に退院した場合がこの取扱いの対象となるのか。
(答)介護保険法に基づく特定施設入居者生活介護若しくは認知症対応型共同
生活介護、障害者総合支援法に基づく共同生活援助、宿泊型自立訓練若し
医-4
「単品単価交渉を行っていない」に非該当であることをもって本要件を満
たすものとして取り扱う。妥結率等に係る報告書を地方厚生(支)局長等
に提出していない場合は、本要件を満たさないものとして取り扱う。ただ
し、開設から1年に満たない場合又は許可病床数が 200 床以上である病院
でない場合で、妥結率等に係る報告書の提出を行っていない保険医療機関
にあっては、本要件を満たすものとみなす。
問 10 問9に関し、令和7年度に提出した妥結率等に係る報告書において「単
品単価交渉を行っていない」に該当するとしていた場合は、当該加算は算
定不可となるか。
(答)令和7年度に妥結率等に係る報告書を提出している保険医療機関は、
「単
品単価交渉を行っていない」に該当していたかどうかにかかわらず、令和
8年度の妥結率等に係る報告書の提出期限である令和8年 11 月末日までの
間に限り、当該加算の算定可否の判断にあたっては、
「単品単価交渉を行っ
ていない」に非該当であるものとみなし、算定不可とはならない。
【入退院支援加算1】
問 11 入退院支援加算1の施設基準(6)のアで示している算定対象病床数に、
A308-3地域包括ケア病棟入院料が追加されたが、地域包括ケア病棟入
院料を算定する患者に対して介護支援等連携指導料が算定可能となるのは、
令和8年度診療報酬改定が施行される令和8年6月以降になる。そのため、
過去1年間の介護支援等連携指導料の算定回数に係る基準を満たすことが
困難になるが、どのように考えればよいか。
(答)令和8年3月 31 日時点で、現に入退院支援加算1及び地域包括ケア病棟
入院料の届出を行っている医療機関においては、施設基準(6)のアで示
す算定対象病床数について、令和9年3月 31 日までの間、従前のとおり、
地域包括ケア病棟入院料を算定する病床を除いて算出することが可能。
【精神科急性期医師配置加算、精神科急性期治療病棟入院料】
問 12
精神科急性期医師配置加算3及び精神科急性期治療病棟入院料の自宅
等移行率において、「入院後に要介護認定を申請し、介護老人保健施設、
介護医療院又は特別養護老人ホーム等へと退院したものについては、入院
日から起算して4月以内に退院した場合も、3月以内に退院したものとみ
なして本号を適用する」こととされたが、例示された3施設以外にどのよ
うな施設に退院した場合がこの取扱いの対象となるのか。
(答)介護保険法に基づく特定施設入居者生活介護若しくは認知症対応型共同
生活介護、障害者総合支援法に基づく共同生活援助、宿泊型自立訓練若し
医-4