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疑義解釈資料の送付について(その7) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001706317.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その7)(5/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添2)
看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係
【ベースアップ評価料】
問1

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)・入院ベースアップ評価料・訪問
看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準において、「健康増進法(平成
14 年法律第 103 号)第6条各号に掲げる健康増進事業実施者が行う同法第
4条に規定する健康増進事業(健康診査に係るものに限る。以下同じ。)」
とあるが、具体的に何を指すか。

(答)以下の事業を指す。
・ 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 150 条第1項の規定により保
険者が行う健康診査
・ 船員保険法(昭和 14 年法律第 73 号)第 111 条第1項の規定により全
国健康保険協会が行う健康診査
・ 国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号)第 82 条の規定により保険
者が行う健康診査
・ 国家公務員共済組合法(昭和 33 年法律第 128 号)第 98 条の規定によ
り国家公務員共済組合又は国家公務員共済組合連合会が行う健康診査
・ 地方公務員等共済組合法(昭和 37 年法律第 152 号)第 112 条の規定に
より地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会が行う健康
診査
・ 私立学校教職員共済法(昭和 28 年法律第 245 号)第 26 条の規定によ
り日本私立学校振興・共済事業団が行う健康診査
・ 学校保健安全法(昭和 33 年法律第 56 号)第5条の規定により学校に
おいて実施される健康診断又は同法第 11 条の規定により市町村の教育委
員会が行う健康診断
・ 母子保健法(昭和 40 年法律第 141 号)第 12 条又は第 13 条の規定によ
り市町村が行う健康診査
・ 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)第 66 条の規定により事業者
が行う健康診断若しくは労働者が受ける健康診断又は同法第 66 条の2の
規定により労働者が自ら受ける健康診断
・ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)第 20 条又
は第 26 条の規定により保険者が行う特定健康診査及び第 125 条の規定に
より後期高齢者医療広域連合が行う健康診査
問2 地方厚生(支)局の都道府県事務所へのベースアップ評価料の施設基準
に係る届出に当たって、
①法人本部等でまとめて届出書を作成した場合
②届出内容を法人内又はグループ内の同一の給与体系に基づく複数の保
険医療機関等を通算して区分計算を行った場合
看ベ-1