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疑義解釈資料の送付について(その7) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001706317.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その7)(5/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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問3 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」
(令
和8年3月5日保医発 0305 第6号)の別添3 調剤報酬点数表に関する事
項において、
「区分00」調剤基本料の9 在宅薬学総合体制加算の(7)
のエにおいて、
「「特掲診療料の施設基準等」
(平成 20 年厚生労働省告示第
63 号)の別表第8の3(在宅時医学総合管理料の注 10(施設入居時等医
学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。))に該当すし、本
通知別添1第2章第2部「C002」在宅時医学総合管理料及び「C00
2-2」施設入居時等医学総合管理料の(23)に規定する状態にある以下の
患者」とあるが、医科点数表においては、どの算定項目を算定している患
者が該当するか。
(答)次の医科点数表の算定項目が該当する。
・在宅時医学総合管理料の「注 10」に規定する包括的支援加算
・施設入居時等医学総合管理料の「注5」の規定により準用する在宅時医学
総合管理料の「注 10」に規定する包括的支援加算
【調剤管理料】
問4

内服薬が長期処方(28 日分以上)されている患者であって、残薬の状況
が確認されたものにおいて、処方医に対して照会を行い調剤日数の変更が
行われる又は処方箋の「調剤する薬剤を減量した上で保険医療機関に情報
提供」の欄にその旨の指示があり、減数調剤を行うことにより、実際の調
剤する内服薬の投与日数が 27 日分以下となった場合、調剤管理料の1の
イ(長期処方(28 日分以上)
)又はロ(イ以外の場合)のいずれを算定す
べきであるか。

(答)調剤管理料の1のイを算定する。
【調剤時残薬調整加算】
問5 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」
(令
和8年3月5日保医発 0305 第6号)別添3の「区分10の2」の2 調
剤時残薬調整加算の(7)において「6日分以下相当の処方日数の変更を
行う理由は、がん化学療法薬等の高額な医薬品であるため患者負担等の軽
減する必要が特に高いこと又は薬学的専門的な観点によることとする」と
あるが、「薬学的専門的な観点による」理由とは、具体的には何か。
(答)例えば、以下の場合が該当する。
・添付文書において服用期間が定められている薬剤について、これまでの処方
日数と新たに受け付けた処方箋に記載されている処方日数を通算すると添
調-2