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疑義解釈資料の送付について(その7) (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001706317.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その7)(5/29付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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付文書で定められた服用期間を超えてしまうことが見込まれる場合。
・次回の診察時の検査結果等により処方内容の変更が見込まれる場合。
【かかりつけ薬剤師フォローアップ加算】
問6 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」
(令
和8年3月5日保医発 0305 第6号)別添3の「区分10の3」服薬管理
指導料の 12 かかりつけ薬剤師フォローアップ加算の(2)イに「直近6
月以内に外来服薬支援料1、服用薬剤調整支援料1若しくは2又は調剤管
理料の調剤時残薬調整加算若しくは薬学的有害事象等防止加算を算定し
ていること。」とあるが、直近6月以内に令和8年度調剤報酬改定で廃止
された重複投薬・相互作用等防止加算を算定していた患者は、調剤時残薬
調整加算又は薬学的有害事象等防止加算を算定した患者であるとみなし
てよいか。
(答)よい。
【その他】
問7 「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」
(昭和 32 年厚生省令第 16 号)
に基づき、保険薬局内に掲示することと定められている事項について、電
子的表示(デジタルサイネージ等)による掲示を行ってよいか。
(答)差し支えない。
ただし、電子的表示による掲示にあたっては、利用者が容易に視認し、そ
の内容を適切に確認することができるようにすること。また、表示内容を一
定時間ごとに切り替えて表示する方法を用いる場合であっても、一定時間
内に一巡して表示される等、利用者が当該内容を全て確認できる状態を確
保すること。
また、利用者から求めがあった場合に速やかに閲覧に供することができ
るよう、掲示内容を記載した紙媒体を保険薬局内に備え付けること。
なお、
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する
法律」等、健康保険法以外の法令に基づき掲示が求められている事項につい
ては、それぞれの法令の規定に従うこと。
調-3
・次回の診察時の検査結果等により処方内容の変更が見込まれる場合。
【かかりつけ薬剤師フォローアップ加算】
問6 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」
(令
和8年3月5日保医発 0305 第6号)別添3の「区分10の3」服薬管理
指導料の 12 かかりつけ薬剤師フォローアップ加算の(2)イに「直近6
月以内に外来服薬支援料1、服用薬剤調整支援料1若しくは2又は調剤管
理料の調剤時残薬調整加算若しくは薬学的有害事象等防止加算を算定し
ていること。」とあるが、直近6月以内に令和8年度調剤報酬改定で廃止
された重複投薬・相互作用等防止加算を算定していた患者は、調剤時残薬
調整加算又は薬学的有害事象等防止加算を算定した患者であるとみなし
てよいか。
(答)よい。
【その他】
問7 「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」
(昭和 32 年厚生省令第 16 号)
に基づき、保険薬局内に掲示することと定められている事項について、電
子的表示(デジタルサイネージ等)による掲示を行ってよいか。
(答)差し支えない。
ただし、電子的表示による掲示にあたっては、利用者が容易に視認し、そ
の内容を適切に確認することができるようにすること。また、表示内容を一
定時間ごとに切り替えて表示する方法を用いる場合であっても、一定時間
内に一巡して表示される等、利用者が当該内容を全て確認できる状態を確
保すること。
また、利用者から求めがあった場合に速やかに閲覧に供することができ
るよう、掲示内容を記載した紙媒体を保険薬局内に備え付けること。
なお、
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する
法律」等、健康保険法以外の法令に基づき掲示が求められている事項につい
ては、それぞれの法令の規定に従うこと。
調-3