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疑義解釈資料の送付について(その7) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001706317.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その7)(5/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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くは障害者支援施設(入所する場合に限る。)又は地域生活支援事業におけ
る福祉ホームに退院した場合が対象となる。
問 13 精神科急性期医師配置加算1から3まで及び精神科急性期治療病棟入
院料の自宅等へ移行したものの割合を算出するにあたっては、「基本診療
料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年
3月5日保医発 0305 第7号)」において「退院後に、医科点数表第1章第
2部通則7(※訂正通知前なら「5」)の規定により入院期間が通算され
る再入院をした場合は、移行した者として計上しない。」とされている。
①精神疾患を有する者が身体合併症を生じて入院し、身体合併症が治癒又
は治癒に近い状態までになって退院した後、身体疾患が再発して再度同
じ保険医療機関に入院した場合には、身体疾患が治癒した後再発して入
院したため入院期間を通算せず、自宅等へ移行した者として計上できる
か。
②精神疾患が治癒しないものの、症状が改善して退院し、実際に一定期間
自宅等で生活できた場合であっても、3月以内に再入院した場合は自宅
等へ移行した者として計上することはできないのか。
(答)①精神疾患と身体合併症の合併により入院し、身体合併症の治癒に伴い
退院した後に、新たな身体合併症への罹患又は身体合併症の再発によ
り再入院した場合については、通則7の(2)のアに従い、再入院した
日が新たな入院日となるため、自宅等へ移行した者として計上して差
し支えない。
②精神症状が改善して退院後、2月以上自宅等における生活を継続でき
た場合には、通則7の(2)の規定により入院期間が通算される場合で
あっても、自宅等へ移行した者として計上することができる。
【地域医療体制確保加算】
問 14 地域医療体制確保加算2の施設基準において「特定診療科の医師の給
与体系に他の診療科の医師とは異なる特別な配慮」とあるが、特定診療科
に加え、地域医療体制確保加算2で掲げる4診療科以外の診療科について
も、医師の給与体系について特別な配慮を実施していても差し支えない
か。
(答)各地域や病院における医師の確保の必要性等を踏まえ、地域医療体制確
保加算2に掲げる4診療科以外の診療科を対象に、特定診療科を対象とし
た特別な配慮とは異なる配慮を行うことについては、特定診療科を対象と
した特別な配慮の水準の方が特定診療科以外を対象とした配慮を上回る場
合には、差し支えない。
なお、当該4診療科以外を対象に、4診療科を対象とするものと同水準
医-5