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疑義解釈資料の送付について(その7) (18 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001706317.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その7)(5/29付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(別添4)
訪問看護療養費関係
【包括型訪問看護療養費】
問1 包括型訪問看護療養費の施設基準における「イ 直近1年間に、地域の保
険医療機関や訪問看護ステーションと合同で実施する研修や事例検討会等
を2回以上実施していること」及び「ウ 直近1年間に、地域の保険医療機
関や訪問看護ステーションに対して、当該訪問看護ステーションが実施す
る訪問看護に関する情報提供を行った実績があること」の規定について、
これらの研修等を、例えば開設者が同一である地域の保険医療機関又は他
の訪問看護ステーションと連携して行った場合でも要件を満たすものと考
えてよいか。
(答)
「イ 直近1年間に、地域の保険医療機関や訪問看護ステーションと合同で
実施する研修や事例検討会等を2回以上実施していること」及び「ウ 直近
1年間に、地域の保険医療機関や訪問看護ステーションに対して、当該訪問
看護ステーションが実施する訪問看護に関する情報提供を行った実績があ
ること」のそれぞれについて、当該訪問看護ステーションと特別の関係(「診
療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」
(令和8年
3月5日保医発 0305 第6号)の別添1第1章第2部通則7の(3)に規定す
る関係)にない、地域の保険医療機関又は他の訪問看護ステーションとの連
携が含まれていることが必要である。
問2 包括型訪問看護療養費を算定すると届出を行った高齢者向け住まい等
の建物に居住する別表第7に該当する利用者に対して、日中に1日に2回
以上訪問看護を行ったものの夜間帯には訪問看護を行っていない場合は、
訪問看護基本療養費を算定してよいか。
(答)30 分以上を標準とする訪問看護を行っている等の訪問看護基本療養費の
算定要件を満たす場合には、日中の1回分の訪問看護基本療養費を算定す
ることとなる。
問3
包括型訪問看護療養費の施設基準において、「包括型訪問看護療養費を
算定する利用者が居住する建物を、訪問看護ステーションにつき 1か所
指定すること」とあるが、訪問看護ステーションが包括型訪問看護療養費
を算定すると届出を行いたい併設又は隣接する(同一の敷地内を含む。)
高齢者向け住まい等の建物が複数ある場合の取扱如何。
(答)訪問看護ステーションが併設又は隣接する(同一の敷地内を含む。)高齢
者向け住まい等の建物が複数ある場合は、包括型訪問看護療養費を算定す
ると届出を行う訪問看護ステーションの看護職員等の体制や訪問看護ステ
ーションの事務所と高齢者向け住まい等の建物の居室との距離等を鑑みて、
訪看-1
訪問看護療養費関係
【包括型訪問看護療養費】
問1 包括型訪問看護療養費の施設基準における「イ 直近1年間に、地域の保
険医療機関や訪問看護ステーションと合同で実施する研修や事例検討会等
を2回以上実施していること」及び「ウ 直近1年間に、地域の保険医療機
関や訪問看護ステーションに対して、当該訪問看護ステーションが実施す
る訪問看護に関する情報提供を行った実績があること」の規定について、
これらの研修等を、例えば開設者が同一である地域の保険医療機関又は他
の訪問看護ステーションと連携して行った場合でも要件を満たすものと考
えてよいか。
(答)
「イ 直近1年間に、地域の保険医療機関や訪問看護ステーションと合同で
実施する研修や事例検討会等を2回以上実施していること」及び「ウ 直近
1年間に、地域の保険医療機関や訪問看護ステーションに対して、当該訪問
看護ステーションが実施する訪問看護に関する情報提供を行った実績があ
ること」のそれぞれについて、当該訪問看護ステーションと特別の関係(「診
療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」
(令和8年
3月5日保医発 0305 第6号)の別添1第1章第2部通則7の(3)に規定す
る関係)にない、地域の保険医療機関又は他の訪問看護ステーションとの連
携が含まれていることが必要である。
問2 包括型訪問看護療養費を算定すると届出を行った高齢者向け住まい等
の建物に居住する別表第7に該当する利用者に対して、日中に1日に2回
以上訪問看護を行ったものの夜間帯には訪問看護を行っていない場合は、
訪問看護基本療養費を算定してよいか。
(答)30 分以上を標準とする訪問看護を行っている等の訪問看護基本療養費の
算定要件を満たす場合には、日中の1回分の訪問看護基本療養費を算定す
ることとなる。
問3
包括型訪問看護療養費の施設基準において、「包括型訪問看護療養費を
算定する利用者が居住する建物を、訪問看護ステーションにつき 1か所
指定すること」とあるが、訪問看護ステーションが包括型訪問看護療養費
を算定すると届出を行いたい併設又は隣接する(同一の敷地内を含む。)
高齢者向け住まい等の建物が複数ある場合の取扱如何。
(答)訪問看護ステーションが併設又は隣接する(同一の敷地内を含む。)高齢
者向け住まい等の建物が複数ある場合は、包括型訪問看護療養費を算定す
ると届出を行う訪問看護ステーションの看護職員等の体制や訪問看護ステ
ーションの事務所と高齢者向け住まい等の建物の居室との距離等を鑑みて、
訪看-1