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疑義解釈資料の送付について(その7) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001706317.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その7)(5/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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設・事業所を含む。
問6

ベースアップ評価料の対象職員について、「事務職員」とは具体的に何
を指すか。

(答)主として事務を担当している者(医師事務作業補助者(医療クラーク)、
診療情報管理士を含む)を指す。
【看護職員処遇改善評価料】
問7 看護職員処遇改善評価料について、令和8年度診療報酬改定により、入
院ベースアップ評価料と同様の様式により届出を行うこととされたが、看
護職員処遇改善評価料の届出を新たに行う場合や、届出区分を変更する場
合は、具体的にどのように届出を行えばよいか。
(答)保険医療機関等の所在する地域を管轄する地方厚生(支)局の都道府県
事務所ごとに設定されたメールアドレスに、エクセルファイルを提出する
ことにより行うこと。ただし、自ら管理するメールアドレスを有しない等
の場合には、書面による提出でも差し支えない。なお、提出先のメールア
ドレスについては各地方厚生(支)局のホームページを参照すること。

看ベ-3