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疑義解釈資料の送付について(その7) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001706317.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その7)(5/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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第 56 の2

処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準

7(2)
ウ 夜勤時間帯に緊急呼出し当番を行った者について、翌日を休日と
していること。ただし、夜勤時間帯に当該保険医療機関内で診療を
行わなかった場合は、翌日を休日としなくても差し支えない。
エ 夜勤時間帯に緊急呼出し当番を行う者については、医療法第 123
条第1項に規定する特定対象医師であるかどうかにかかわらず、特
定対象医師について医療法第 123 条第1項及び第2項に規定するも
のと同様の休息時間を確保すること。また、特定対象医師について
は、同条第3項に規定するものと同様の休息時間を確保するよう配
慮していること。
【医療提供機能連携確保加算】
問 17 医療提供機能連携確保加算の施設基準(1)ア及びイについて、
「特別
な関係」にある他の保険医療機関に対して、医師を派遣した場合でも日数
に計上してよいか。
(答)よい。
【回復期リハビリテーション病棟入院料】
問 18 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令
和8年3月5日保医発 0305 第6号)」の別添1「A308」回復期リハビ
リテーション病棟入院料の(17)イに、「当該病棟に入院中の「基本診療料
の施設基準等」の別表第九に掲げる「高次脳機能障害を伴った重症脳血管
障害、重度の頸髄損傷及び頭部外傷を含む多部位外傷の場合」」とあるが、
基本診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十二号)の別表
第九第一号に掲げる「高次脳機能障害」の範囲は、高次脳機能障害者支援
法第二条に規定する「疾病の発症又は事故による受傷による脳の器質的病
変に起因すると認められる記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行
動障害、失語、失行、失認その他の認知機能の障害」と考えてよいか。ま
た、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いにつ
いて(令和8年3月5日保医発 0305 第7号)」第 11 の2の(4)等に掲げ
る回復期リハビリテーション病棟における重症の患者の割合に係る「高次
脳機能障害と診断された患者(基本診療料の施設基準等別表第九第一号に
規定する患者に限る。)」についても同様か。
(答)いずれもそのとおり。
【小児特定疾患カウンセリング料】
問 19

「B001」特定疾患治療管理料の4小児特定疾患カウンセリング料
医-7