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疑義解釈資料の送付について(その7) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001706317.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その7)(5/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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において、法人本部等が一括して、各保険医療機関等の所在する地域を所
管する地方厚生(支)局の都道府県事務所に届け出を行ってよいか。また、
「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」の提出に当たっても、
同様の取扱いとして差し支えないか。
(答)いずれの場合も不可。各保険医療機関等より、所管の地方厚生(支)局
に届け出ること。
問3 ベースアップ評価料により得られる収入を、保険医療機関等において令
和8年4月以降に新しく設けた手当に充ててもよいか。
(答)当該手当が一時的に支払われるものでなく、対象職員に対して、決まっ
て毎月支払われる給与(基本給等の一部)であれば、差し支えない。
問4 ベースアップ評価料の算定期間と、賃金改善の実施期間が異なっても差
し支えないか。例えば、ベースアップ評価料を令和8年6月から同年 12
月まで算定し、この期間にベースアップ評価料により得られた収入を、令
和8年6月から令和9年3月までの賃金改善に充ててもよいか。
(答)原則として不可。ベースアップ評価料の算定期間と賃金改善の実施期間
は一致する必要がある。
ただし、令和8年4月から賃金改善を実施する場合にあっては、令和8
年6月から令和9年5月までにベースアップ評価料により得られた収入を、
令和8年4月から令和9年3月までの賃金改善に充てることとして差し支
えない。
問5 ベースアップ評価料を算定する保険医療機関等に勤務する職員が、他の
保険医療機関等においても勤務している場合について、ベースアップ評価
料における区分計算等についてはどのように考えればよいか。
(答)それぞれの保険医療機関等において、当該職員の勤務実態に応じて、常
勤換算等の方法により基本給等総額を按分した上で区分計算を行うこと。
なお、当該取扱いについては、他の保険医療機関等がベースアップ評価
料を算定する保険医療機関等(※)であるかに関わらず、同一の取扱いと
する。
ただし、法人本部等に所属する職員が、主として保険医療機関等におけ
る業務を行っている場合に限り、当該職員を対象職員として区分計算を行
うこととし、この場合において、勤務実態に応じた按分は行わない。
また、賃金改善実績報告書については、それぞれの保険医療機関等にお
いて算定するベースアップ評価料による賃金改善分のみを計上すること。
※介護報酬における介護職員等処遇改善加算を算定する施設・事業所、障
害福祉サービス等報酬における福祉・介護職員等処遇改善加算を算定す
る障害福祉施設、施設型給付費等における処遇改善等加算を算定する施
看ベ-2