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疑義解釈資料の送付について(その7) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001706317.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その7)(5/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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又はそれ以上の「特別な配慮」を行うことについては、4診療科以外を対
象に「特別な配慮」を行う診療科の数が、当該医療機関における全診療科
の概ね2割を超える場合には、特定診療科を対象とした特別な配慮が、地
域医療体制確確保加算2における「他の診療科の医師とは異なる特別な配
慮」には該当しないものとする。
問 15 地域医療体制確保加算2又は処置・手術の休日・時間外・深夜加算1
に関する施設基準において、チーム制を導入していることで要件を満た
している場合に、当該診療科に所属している緊急呼出し当番又は当直医
は、当番中又は当直中に他科の診療を行うことは可能か。
(答)例えば、当該診療科の当直医が他科の診療を行っている際に、当該診療
科の患者に診療の必要が生じた場合に、もう1名の緊急呼出し当番が対応
できる体制を確保するなど、当該診療科の休日、時間外又は深夜における
診療に支障をきたさない体制である場合は、他科の診療を行うことは可能。
問 16 地域医療体制確保加算2並びに処置・手術の休日加算1、時間外加算
1及び深夜加算1の施設基準において「休日、時間外又は深夜(以下「休
日等」という。)において、2名以上(当該診療科に配置されている医師
の数が5名未満の場合は1名以上)の緊急呼出し当番を担う医師を置いて
いること」とあるが、緊急呼び出し当番1名に代わり、当該診療科に所属
する当直医1名を置くことで、当該施設基準を満たすことは可能か。
(答)可能。ただし、当該当直医についても、地域医療体制確保加算2にあっ
ては、基本診療料の施設基準通知の別添3第 26 の 10 の2(4)イ(ハ)
に掲げる休息時間を、処置・手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加
算1にあっては特掲診療料の施設基準通知の別添1第 56 の2の7(2)ウ
に掲げる休日又はエに掲げる休息時間に係る規定をそれぞれ満たす必要が
ある。
(参考)
第 26 の 10
(4)イ

地域医療体制確保加算2に関する施設基準

(ハ) 夜勤時間帯に緊急呼出し当番を行う者については、医療法第 123
条第1項に規定する特定対象医師であるかどうかにかかわらず、
特定対象医師について医療法第 123 条第1項及び第2項に規定さ
れているものと同様の休息時間を確保すること。また、特定対象
医師について同条第3項に規定されているものと同様の休息時間
を確保するよう配慮していること。

医-6