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疑義解釈資料の送付について(その7) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001706317.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その7)(5/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添5)
調剤報酬点数表関係
【電子的調剤情報連携体制整備加算】
問1

電子的調剤情報連携体制整備加算の施設基準において、「電子処方箋を
受け付け、当該電子処方箋により調剤する体制を有する」こととされてい
るが、電子処方箋の機能が拡張された場合について、どのように考えれば
よいか。

(答)現時点では、令和5年1月 26 日から稼働した基本機能(電子処方箋の発
行・応需(処方・調剤情報の登録を含む。)、処方・調剤情報の閲覧、重複投
与・併用禁忌のチェック)に対応した電子処方箋を発行受け付けることがで
きる体制を有していればよい。

調-1