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疑義解釈資料の送付について(その7) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001706317.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その7)(5/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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問4 精神病棟入院基本料の注7、特定機能病院入院基本料の注 11 及び精神
科急性期治療病棟入院料の注4に規定する精神病棟看護・多職種協働加算
の施設基準において「当該病棟において、作業療法士、精神保健福祉士又
は公認心理師の数は、一以上であること。」とされているが、常勤換算で
1名以上の配置が必要なのか。
(答)様式9の勤務実績表に記載され、精神病棟看護・多職種協働加算の当該
月の勤務実績がある職員(勤務時間数を問わない)として、作業療法士、
精神保健福祉士又は公認心理師が1名以上いればよい。
【特定機能病院入院基本料】
問5 特定機能病院入院基本料について、特定機能病院A入院基本料の施設基
準として「幅広い診療科を設置し、病院の種類に応じた地域における医療
の確保のために必要な事項を行う特定機能病院であること。」とあり、特
定機能病院B入院基本料の施設基準として「厚生労働大臣の定める中長期
目標を設定し、病院の種類に応じた地域における医療の確保のために必要
な事項を行う特定機能病院であること。」とあるが、それぞれどの特定機
能病院があてはまるのか。
(答)当該施設基準について、特定機能病院A入院基本料、特定機能病院B入
院基本料及び特定機能病院C入院基本料に該当する特定機能病院は、それ
ぞれ、
「特定機能病院に関する事項について」
(令和8年4月 24 日医政発 0424
第9号:厚生労働省医政局長通知)に規定する「特定機能病院A」、「特定
機能病院B」及び「その他の特定機能病院」である。
該当する病院は、厚生労働省ウェブサイト「特定機能病院について」
( https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137801.html )
の、
「特定機能病院として承認を受けている医療機関一覧」に示されている。
【急性期総合体制加算】
問6 総合入院体制加算と急性期充実体制加算には共通する経過措置(例え
ば、令和8年3月 31 日において現に総合入院体制加算1又は急性期充実
体制加算の届出を行っている保険医療機関については、基本診療料施設基
準通知の別添3第1の、1の(10)のうち急性期総合体制加算1から5に係
る基準を令和8年9月 30 日までの間に限り満たしているものとみなすこ
ととされている。)が設定されているが、令和8年4月又は5月に総合入
院体制加算と急性期充実体制加算との間で届出を変更した場合には、こう
した共通の経過措置の適用を受けることはできるか。
(答)令和8年3月 31 日時点で総合入院体制加算又は急性期充実体制加算を届
け出ていた病院が、その後、当該加算を辞退し、新たに総合入院体制加算
又は急性期充実体制加算の届出を行った場合に限り、急性期総合体制加算
医-2