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疑義解釈資料の送付について(その7) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001706317.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その7)(5/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添1)
医科診療報酬点数表関係
【電子的診療情報連携体制整備加算】
問1 「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、
「地
域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有又
は閲覧できるネットワークであって、以下の(イ)から(ハ)の全てを満
たすものを活用する体制を有していること。」とあるが、具体的にどの程
度活用していればよいか。
(答)当該保険医療機関を受診するいずれかの患者について、少なくとも概ね
2月に1回以上は診療情報の閲覧又は共有を行うこと。ただし、当該ネッ
トワークに加入した月からその3月後まで(例えば、令和8年7月に加入
した場合、令和8年7月から 10 月まで。なお、令和8年5月 31 日までに
加入していた保険医療機関については令和8年6月1日から9月 30 日まで
とする。)はこの限りでない。
問2 「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、
「当
該ネットワークに参加していること及び実際に患者の情報を共有してい
る実績のある保険医療機関の名称について、当該保険医療機関の見やすい
場所に掲示していること。」とあるが、当該保険医療機関の掲示すべき保
険医療機関の名称は代表的な保険医療機関のみでよいのか、全ての保険医
療機関を掲示する必要があるのか。
(答)当該保険医療機関が診療情報を共有又は閲覧している実績のある全ての
保険医療機関の名称を掲載すること。
なお、当該他の保険医療機関の名称は、概ね3月に1回、定期的に更新
すること。ただし、問1のただし書に該当する場合には、他の保険医療機
関との共有実績ができた段階で速やかに掲載することとして差し支えない。
問3 「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準に「電子処方
箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体
制」とあるが、当該保険医療機関の全ての医師が電子処方箋システムを利
用できる体制が必要となるか。
(答)原則として、当該保険医療機関において処方を行う医師全員が電子処方
箋を発行できること。ただし、当面の間、当該保険医療機関において2名
以上(常勤医師が1名のみの場合は1名以上)の常勤医師が電子処方箋を
発行できればよい。なお、処方を行う医師であって、電子処方箋を発行で
きない者は引換番号付き紙処方箋を処方すること。
【精神病棟看護・多職種協働加算】
医-1