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疑義解釈資料の送付について(その7) (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001706317.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その7)(5/29付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問 26
近視の進行抑制を効能又は効果とする医薬品の支給が選定療養の対象
とされたところ、当該医薬品に係る特別の料金は患者から徴収するが、薬
剤料以外の費用については算定可能か。
(答)医科点数表の第2章区分番号F000に掲げる調剤料及び区分番号F5
00に掲げる調剤技術基本料並びに調剤点数表の第1節区分番号00に掲
げる調剤基本料及び区分番号01に掲げる薬剤調製料以外については、診
療報酬点数表に基づき算定可能。
医-10
近視の進行抑制を効能又は効果とする医薬品の支給が選定療養の対象
とされたところ、当該医薬品に係る特別の料金は患者から徴収するが、薬
剤料以外の費用については算定可能か。
(答)医科点数表の第2章区分番号F000に掲げる調剤料及び区分番号F5
00に掲げる調剤技術基本料並びに調剤点数表の第1節区分番号00に掲
げる調剤基本料及び区分番号01に掲げる薬剤調製料以外については、診
療報酬点数表に基づき算定可能。
医-10