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疑義解釈資料の送付について(その7) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001706317.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その7)(5/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添3)
調剤報酬点数表関係
【地域支援・医薬品供給対応体制加算】
問1 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
て」(令和8年3月5日付保医発 0305 第8号。以下「特掲施設基準通知」
という。)の第 92 地域支援・医薬品供給対応体制加算の6(2)に「直
近に地方厚生(支)局長等に届け出た別添2の様式 85(妥結率等に係る報
告書)の3の(1)において、「単品単価交渉を行っていない」に非該当
であることで本要件を満たすものとして取り扱う。」とあるが、令和7年
度に提出した妥結率等に係る報告書において「単品単価交渉を行っていな
い」に該当するとしていた場合は、地域支援・医薬品供給対応体制加算は
算定不可となるか。
(答)令和7年度に妥結率等に係る報告書を提出している保険薬局は、
「単品単
価交渉を行っていない」に該当していたかどうかにかかわらず、令和8年度
の妥結率等に係る報告書の提出期限である令和8年 11 月末日までの間に限
り、特掲施設基準通知の第 92 地域支援・医薬品供給対応体制加算の1(2)
オの要件を満たすものとみなす。
【在宅薬学総合体制加算】
問2 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」
(令
和8年3月5日保医発 0305 第6号)の別添3 調剤報酬点数表に関する事
項において、
「区分00」調剤基本料の9 在宅薬学総合体制加算の(7)
のウにおいて、
「「特掲診療料の施設基準等」
(平成 20 年厚生労働省告示第
63 号)の別表第8の2(在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合
管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者)に該当する患
者」とあるが、医科点数表においては、どの算定項目を算定している患者
が該当するか。
(答)次の医科点数表の算定項目が該当する。
・在宅時医学総合管理料1のイ(1)
・在宅時医学総合管理料1のロ(1)
・在宅時医学総合管理料2のイ
・在宅時医学総合管理料3のイ
・施設入居時等医学総合管理料1のイ(1)
・施設入居時等医学総合管理料1のロ(1)
・施設入居時等医学総合管理料2のイ
・施設入居時等医学総合管理料3のイ
調-1