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資料1 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 新たな地域医療構想とりまとめ(案)について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70741.html
出典情報 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第11回 2/20)《厚生労働省》
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データについて、ガイドラインで整理することが必要である。また、診療領域
ごとの病院単位での入院患者数のデータ等といった詳細なデータについて
は、国以外で作成されているデータの活用のほか、国における、データ提供
や、都道府県が公開データから必要なデータを加工できるような体制作りに
向けた支援を行うことが求められる。
今後の地域の協議において把握が必要なデータで、病院からの報告により
把握が可能なものについては、医療機関機能報告・病床機能報告において
報告することが求められる。

3.医療機関機能の確保について
(1)基本的な考え方
 今後の人口動態に応じた地域ごとの入院医療や在宅医療の確保等の諸課
題に対応するため、医療機関機能の確保の協議を通じて将来の医療提供
体制の確保の取組を推進する必要がある。
 医療機関の連携・再編・集約化については、地域における急性期拠点機能
を担う医療機関の確保をはじめとして、高齢者救急等の救急搬送への対応
や慢性期医療需要の確保等、単に医療機関機能を選択するだけでなく、そ
れぞれの機能において求められる医療提供体制の課題を地域ごとに把握し
協議を行い、地域全体で取り組むことが重要となる。
 また、関係者が医療機関の役割を理解できるようにするため、医療機関機





能報告において、医療機関がそれぞれの機能に対応する診療実績等を報
告することが必要である。
まずは各医療機関が自ら検討を行った上で、現在担っている機能に近い医
療機関機能、2040 年に向けて担う医療機関機能、診療実績等を医療機関
機能報告において報告し、その後、地域医療構想調整会議において、診療
実績等の客観的なデータも踏まえながら協議を行う。協議において、遅くとも
2028 年度までに、各医療機関が 2040 年に向けて担う医療機関機能を決定
した上で、地域医療構想調整会議での決定以降は、決定された医療機関機
能とその診療実績等を都道府県へ報告する。また、2028 年度以降に、医療
機関の取組の状況や地域の医療需要の変化等を踏まえて、地域医療構想
調整会議で協議し、医療機関機能の見直しを行うことも想定される。
在宅医療を担う医療機関であっても、救急車の受入も多い医療機関がある
など、地域の医療資源や医療需要の状況によっては複数の医療機関機能
を担うことが考えられる。他方、多くの医療機関が高齢者救急と在宅医療に
おける後方支援等、複数の役割を担っており、そうした場合に多くの医療機
関で複数の役割を報告することは役割分担の協議に資さないため、複数の
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