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資料1 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 新たな地域医療構想とりまとめ(案)について (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70741.html
出典情報 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第11回 2/20)《厚生労働省》
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イドライン又は医療計画において内容を反映させることが重要である。
急性期拠点機能を担う医療機関は、大学病院本院から人的協力を受けるな
ど、相対的に医師が多く勤務することが想定される。このため、当該医療機
関は地域の医療機関における代診医や当直医の確保に協力するなどの体
制の確保への協力が重要であり、構想区域単位の調整会議において協力
のあり方について協議を行う。



7.地域医療構想と医療計画の関係
• これまで、地域医療構想は、医療計画の記載事項の一つとされてきたが、





今後、地域医療構想は医療計画の上位概念として位置付けられることとな
る。
地域医療構想の方向性を踏まえ、医療計画に基づき取組を実行していくた
め、第9次医療計画の見直しの際には、二次医療圏は、見直し等を通じて
設定された構想区域と原則として一致させる必要がある。
医療計画は、地域医療構想の実行計画として5疾病・6事業、在宅医療、外
来医療、医師確保、医師以外の医療従事者の確保等の具体的な取組を定
めることとなる。地域全体での医療に係る課題を把握し、病床機能や医療
機関機能の確保等を進める中で、第9次医療計画から、新たな地域医療構
想を踏まえた医療計画を策定する。

8.精神保健医療福祉との関係について
• 改正医療法が成立し、新たな地域医療構想に精神医療が位置付けられた
ことに伴い、精神科病院における医療機関機能、医療機関機能報告・病床
機能報告の内容や、必要病床数の推計方法、精神医療と障害福祉サービ
スとの連携等について、施行に向けて検討を進めていく必要がある。
• 本検討会のもとにワーキンググループを設置し、2027 年(令和9年)10 月か
ら病床機能や医療機関機能の報告が開始されることを見据え、精神医療
における地域医療構想のガイドラインの策定に向けて、 2026 年度(令和8
年度)中を目途に結論を得るべく、検討を進める。

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