よむ、つかう、まなぶ。
資料1 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 新たな地域医療構想とりまとめ(案)について (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70741.html |
| 出典情報 | 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第11回 2/20)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
このため、都道府県単位の地域医療構想調整会議に住民の意見を反映さ
せられるような者を参加させることも重要である。加えて、地域医療構想調
整会議における現状の把握、課題の設定、取組案の検討や決定の策定に
向けた各段階において、都道府県は案を公表すること、また、その際、例え
ば、都道府県職員や公衆衛生学の教員等による説明会の開催やパブリック
コメントの実施等により、住民に対し説明し、住民からの意見を十分把握で
きるよう努めることが求められる。
介護との連携においては、市町村や介護関係者が協議に参加することが想
定されるが、地域や議題によって、知見を有している者や関係する者が異な
ることも想定されることから、各都道府県が地域の実態に応じて、協議が円
滑に進むような検討体制を整備することが重要である。
(4)関係者に期待される役割等
① 都道府県
地域医療構想の策定や推進の主体として、引き続き地域医療構想調整会
議の運営や各医療機関の取組への支援等を行う。
また、新たな地域医療構想は、これまでと同様、介護保険事業支援計画との
整合性の確保を図ることとされており、都道府県庁内の介護部門と連携して
対応することが求められるとともに、市町村によっては医療提供に関する部
署がない場合等があるため、都道府県は地域医療構想調整会議等に市町
村の参加を求めるに当たり、研修の実施など、必要な支援を行うことが求め
られる。
また、都道府県庁内の介護関係部署をはじめとして、医療へのアクセスの確
保等のため、公共交通等について、当該庁内の関係部署や関連する市町
村、都道府県間での連携体制の構築も求められる。
特に、人口の少ない地域であって、都道府県境に位置する区域については、
隣接する都道府県の区域に患者が多く流出又は流入している場合がある。
こうした場合、都道府県間で、地域医療構想調整会議における医療機関機
能等に関する議論を両区域で一体的に進め、両都道府県で連携して取組を
推進するなど、実質的な取組が進むよう、都道府県間で連携を行うことも考
えられる。
② 国
地域医療構想の取組主体としての都道府県に対して、必要な助言や支援等
を引き続き実施する。都道府県に対し、地域医療構想の策定や推進に係る
考え方の提示や、データ分析に関する体制構築支援、都道府県ごとに行わ
6
このため、都道府県単位の地域医療構想調整会議に住民の意見を反映さ
せられるような者を参加させることも重要である。加えて、地域医療構想調
整会議における現状の把握、課題の設定、取組案の検討や決定の策定に
向けた各段階において、都道府県は案を公表すること、また、その際、例え
ば、都道府県職員や公衆衛生学の教員等による説明会の開催やパブリック
コメントの実施等により、住民に対し説明し、住民からの意見を十分把握で
きるよう努めることが求められる。
介護との連携においては、市町村や介護関係者が協議に参加することが想
定されるが、地域や議題によって、知見を有している者や関係する者が異な
ることも想定されることから、各都道府県が地域の実態に応じて、協議が円
滑に進むような検討体制を整備することが重要である。
(4)関係者に期待される役割等
① 都道府県
地域医療構想の策定や推進の主体として、引き続き地域医療構想調整会
議の運営や各医療機関の取組への支援等を行う。
また、新たな地域医療構想は、これまでと同様、介護保険事業支援計画との
整合性の確保を図ることとされており、都道府県庁内の介護部門と連携して
対応することが求められるとともに、市町村によっては医療提供に関する部
署がない場合等があるため、都道府県は地域医療構想調整会議等に市町
村の参加を求めるに当たり、研修の実施など、必要な支援を行うことが求め
られる。
また、都道府県庁内の介護関係部署をはじめとして、医療へのアクセスの確
保等のため、公共交通等について、当該庁内の関係部署や関連する市町
村、都道府県間での連携体制の構築も求められる。
特に、人口の少ない地域であって、都道府県境に位置する区域については、
隣接する都道府県の区域に患者が多く流出又は流入している場合がある。
こうした場合、都道府県間で、地域医療構想調整会議における医療機関機
能等に関する議論を両区域で一体的に進め、両都道府県で連携して取組を
推進するなど、実質的な取組が進むよう、都道府県間で連携を行うことも考
えられる。
② 国
地域医療構想の取組主体としての都道府県に対して、必要な助言や支援等
を引き続き実施する。都道府県に対し、地域医療構想の策定や推進に係る
考え方の提示や、データ分析に関する体制構築支援、都道府県ごとに行わ
6