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資料1 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 新たな地域医療構想とりまとめ(案)について (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70741.html |
| 出典情報 | 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第11回 2/20)《厚生労働省》 |
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1.はじめに
これまで、いわゆる団塊の世代が全て 75 歳以上となる 2025 年を目途に、地
域医療構想が進められてきたところ、医療と介護の複合ニーズを抱える高齢
者や認知症高齢者の増加と、同時に、生産年齢人口の減少が一層見込ま
れる 2040 年、また、さらにその先を見据えて、全ての地域・全ての世代の患
者が、適切に医療・介護を受けながら生活し、必要に応じて入院して、日常
生活に戻ることができ、同時に、医療従事者も持続可能な働き方を確保でき
る医療提供体制を構築していく必要がある。
このため、地域包括ケアシステムの構築にも資するよう 2040 年に向けた新
たな地域医療構想においては、増加する高齢者救急や在宅医療への対応、
人口減少する地域でも安心して医療にアクセスできる体制の確保、必要病
床数や医療機関機能に着目した連携・再編・集約化、医歯薬連携等の推進、
医療と介護の連携による認知症患者も含めた早期退院に向けた取組等を
進めていくことが重要である。
地域医療構想策定ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)は、都道府県が
2040 年やその先を見据えて地域の医療提供体制を確保するため、地域の
実情に応じた地域医療構想を策定し、医療計画の方向性を示すほか、その
策定や継続的な PDCA を含めた今後の取組の指針となるものであり、これ
までの病床の機能分化・連携だけではなく、医療提供体制全体の課題解決
を図るものとして地域医療構想を位置付けるものである。
また、今後、人口が少ない地域においては、医療需要が減る中で、医療従
事者の確保が困難となる一方、都市部においては、医療需要における高齢
者の占める割合が高まり、急性期を担う医療機関が多く過当競争となるなど、
一層、地域ごとに課題が異なっていく。このため、地域ごとの医療資源に応
じた提供体制を確保し、都道府県内や、必要に応じて都道府県外との連携
体制を確保し、補完していく必要がある。
ガイドラインの策定に向けて、2025 年7月から地域医療構想及び医療計画
等に関する検討会において検討を進めてきたところであり、本検討会におけ
るこれまでの議論を踏まえ、次のとおりとりまとめを行う。
国においては、本とりまとめのほか、医療法等の一部を改正する法律(令和
7年法律第 87 号。以下「改正医療法」という。)に係る事項やこれまでの地域
医療構想の取組において示してきた事項を踏まえ、速やかにガイドラインを
策定すべきである。
2.新たな地域医療構想について
(1)地域における人口構造の変化を踏まえた取組
3
これまで、いわゆる団塊の世代が全て 75 歳以上となる 2025 年を目途に、地
域医療構想が進められてきたところ、医療と介護の複合ニーズを抱える高齢
者や認知症高齢者の増加と、同時に、生産年齢人口の減少が一層見込ま
れる 2040 年、また、さらにその先を見据えて、全ての地域・全ての世代の患
者が、適切に医療・介護を受けながら生活し、必要に応じて入院して、日常
生活に戻ることができ、同時に、医療従事者も持続可能な働き方を確保でき
る医療提供体制を構築していく必要がある。
このため、地域包括ケアシステムの構築にも資するよう 2040 年に向けた新
たな地域医療構想においては、増加する高齢者救急や在宅医療への対応、
人口減少する地域でも安心して医療にアクセスできる体制の確保、必要病
床数や医療機関機能に着目した連携・再編・集約化、医歯薬連携等の推進、
医療と介護の連携による認知症患者も含めた早期退院に向けた取組等を
進めていくことが重要である。
地域医療構想策定ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)は、都道府県が
2040 年やその先を見据えて地域の医療提供体制を確保するため、地域の
実情に応じた地域医療構想を策定し、医療計画の方向性を示すほか、その
策定や継続的な PDCA を含めた今後の取組の指針となるものであり、これ
までの病床の機能分化・連携だけではなく、医療提供体制全体の課題解決
を図るものとして地域医療構想を位置付けるものである。
また、今後、人口が少ない地域においては、医療需要が減る中で、医療従
事者の確保が困難となる一方、都市部においては、医療需要における高齢
者の占める割合が高まり、急性期を担う医療機関が多く過当競争となるなど、
一層、地域ごとに課題が異なっていく。このため、地域ごとの医療資源に応
じた提供体制を確保し、都道府県内や、必要に応じて都道府県外との連携
体制を確保し、補完していく必要がある。
ガイドラインの策定に向けて、2025 年7月から地域医療構想及び医療計画
等に関する検討会において検討を進めてきたところであり、本検討会におけ
るこれまでの議論を踏まえ、次のとおりとりまとめを行う。
国においては、本とりまとめのほか、医療法等の一部を改正する法律(令和
7年法律第 87 号。以下「改正医療法」という。)に係る事項やこれまでの地域
医療構想の取組において示してきた事項を踏まえ、速やかにガイドラインを
策定すべきである。
2.新たな地域医療構想について
(1)地域における人口構造の変化を踏まえた取組
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