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資料1 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 新たな地域医療構想とりまとめ(案)について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70741.html
出典情報 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第11回 2/20)《厚生労働省》
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域の医療・介護の関係団体等が集い、情報共有や協議を行う場等を地域の
実情に応じて開催してきており、こうした会議体と地域医療構想調整会議が
連携し、それらの取組状況を把握しながら、県内でも圏域ごとの取組状況を
踏まえ、メリハリをつけて必要な介入を行い、協議をするなどの工夫をするこ
とが必要である。
(3)地域医療構想調整会議
 新たな地域医療構想については、入院医療だけでなく様々な議論が必要と
なることを踏まえ、複数の議題を同時に協議することや、既存の協議の場を








活用するなど、効率的かつ効果的に協議を進めることができるよう、都道府
県の体制等に応じて柔軟な会議運営ができるようにすることが必要である。
都道府県単位と、構想区域単位の地域医療構想調整会議を設定することが
考えられる。また、介護との連携や在宅医療等について、サービス提供者が
具体的な連携等を検討する場合は、構想区域よりも狭い単位で検討するこ
とが適切な場合が想定される。他方、都道府県が開催する地域医療構想調
整会議として、市町村ごとなどの小さい単位で設定することが困難な場合も
想定される。このため、将来にわたる慢性期の医療ニーズや人材確保等の
見通しに関する現状把握・課題の整理等は、構想区域単位や都道府県単位
で行うこと、また、サービス提供者間の連携等のより実務的な連携を検討す
る場として市町村単位ではなく、郡市区医師会単位や構想区域より狭い在
宅医療の圏域等の単位で検討することや、議題等に応じた会議体を設置す
ること、特に課題がある地域について会議体を設置すること等、都道府県の
体制等に応じて設定することが必要である。その際、市町村が主体となる会
議体等を活用して連携する場合でも、都道府県は地域医療構想の策定主体
として、主体的に関わることが求められる。
参加者については、議題に応じて都道府県が設定することを可能とするなど、
柔軟に協議の場の設定ができるようにすることが重要である。
例えば、都道府県単位における全般的な事項(現状の把握、議題の共有、
対応案の検討等)については、関係者全体で協議を行う一方、構想区域単
位で急性期拠点機能の確保等といった医療機関機能に関する議論や、病
床の許可等に関する事項等といった個別の医療機関の経営方針が関係す
る協議については、当該医療機関、医師会、病院団体等に限って協議を行
うこと等が考えられる。
また、今後、都道府県が地域住民の理解を深めるため、積極的な情報公開
や地域医療構想調整会議等への住民の参加を一層進めることが求められ
る。
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