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2025年9月25日医療用医薬品の供給問題への対応に係る行動計画 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kouhatu-iyaku/index_00006.html |
出典情報 | 医療用医薬品の供給問題への対応に係る行動計画(9/25)《厚生労働省》 |
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・
供給状況報告等により、対応の必要性が疑われる医薬品が確認された場合には、報告
内容等を精査する他、必要な場合には当該医薬品の製造販売業者と調整し、事案の詳
細、製造スケジュール、在庫状況、需要変化等の検討に必要な情報の収集を行う。
・
必要であれば、当該医薬品の卸売販売等の状況についても確認を行う。
・
当該医薬品の製造販売、卸売販売等の状況から得た情報を評価し、実際に当該医薬品
が不足しているか否かを判断する。
・
代替薬が存在する場合には、当該代替薬についても、上記と同様の検討を行い、当該
情報も含め、対応の必要性について検討を行う。
②
医薬品の供給情報の発信
➢
国は、
「供給状況報告」1、
「後発品の安定供給に関連する情報の公表等に関するガイドラ
イン」4 等により収集・把握した情報について、医療関係者が供給不足情報を把握し、医
薬品を適正に選択・使用できるようにすること等のため、理解されやすい公表方法も考
慮した上で、必要な情報発信に努める。
③
医薬品の安定供給に向けて、必要な対策の企画立案・実施
➢
国は、供給不足を起こした医薬品の製造販売業者と調整を行い、速やかに出荷量を回復
させるために必要な対応を検討・実施するとともに、供給問題の種類に応じて、当該製
造販売業者に必要な対応を求める。国は、供給不足への対応が供給不足に陥った医薬品
の製造販売業者への対応のみでは不十分と考えられる場合には、関連する他の医薬品の
製造販売業者や、卸売販売業者、医療関係者とも調整を行い、必要な対応について協力
を求める。
➢
また、国は、製造販売業者、医療関係団体、関係学会等とも連携し、必要な場合には、
供給不足を起こした医薬品について、代替薬の選定に係る検討の調整や、事案の概要や
供給状況、代替薬等の周知を行うとともに、医療機関・薬局に対して、意図的な過剰な
発注を控える等の必要な協力を文書にて要請する。当該要請文書については、国のウェ
ブサイトにおいても掲載し、周知を行う。
➢
国は、医療用解熱鎮痛薬等の安定供給に関する相談窓口のスキーム7等を活用して、卸売
販売業者と連携し、供給問題発生時においても医薬品が適切に流通されるよう、必要な
取組を実施する。
➢
製造販売業者に対しては、供給問題の分類に応じて、以下の対応を実施することとする
が、一般に供給問題は、複数の要因・企業等が関連して引き起こされるため、実際の対
応は以下の対応を組み合わせて実施する。
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医療用解熱鎮痛薬等の供給相談窓口(医療用解熱鎮痛薬等 110 番)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29794.html
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供給状況報告等により、対応の必要性が疑われる医薬品が確認された場合には、報告
内容等を精査する他、必要な場合には当該医薬品の製造販売業者と調整し、事案の詳
細、製造スケジュール、在庫状況、需要変化等の検討に必要な情報の収集を行う。
・
必要であれば、当該医薬品の卸売販売等の状況についても確認を行う。
・
当該医薬品の製造販売、卸売販売等の状況から得た情報を評価し、実際に当該医薬品
が不足しているか否かを判断する。
・
代替薬が存在する場合には、当該代替薬についても、上記と同様の検討を行い、当該
情報も含め、対応の必要性について検討を行う。
②
医薬品の供給情報の発信
➢
国は、
「供給状況報告」1、
「後発品の安定供給に関連する情報の公表等に関するガイドラ
イン」4 等により収集・把握した情報について、医療関係者が供給不足情報を把握し、医
薬品を適正に選択・使用できるようにすること等のため、理解されやすい公表方法も考
慮した上で、必要な情報発信に努める。
③
医薬品の安定供給に向けて、必要な対策の企画立案・実施
➢
国は、供給不足を起こした医薬品の製造販売業者と調整を行い、速やかに出荷量を回復
させるために必要な対応を検討・実施するとともに、供給問題の種類に応じて、当該製
造販売業者に必要な対応を求める。国は、供給不足への対応が供給不足に陥った医薬品
の製造販売業者への対応のみでは不十分と考えられる場合には、関連する他の医薬品の
製造販売業者や、卸売販売業者、医療関係者とも調整を行い、必要な対応について協力
を求める。
➢
また、国は、製造販売業者、医療関係団体、関係学会等とも連携し、必要な場合には、
供給不足を起こした医薬品について、代替薬の選定に係る検討の調整や、事案の概要や
供給状況、代替薬等の周知を行うとともに、医療機関・薬局に対して、意図的な過剰な
発注を控える等の必要な協力を文書にて要請する。当該要請文書については、国のウェ
ブサイトにおいても掲載し、周知を行う。
➢
国は、医療用解熱鎮痛薬等の安定供給に関する相談窓口のスキーム7等を活用して、卸売
販売業者と連携し、供給問題発生時においても医薬品が適切に流通されるよう、必要な
取組を実施する。
➢
製造販売業者に対しては、供給問題の分類に応じて、以下の対応を実施することとする
が、一般に供給問題は、複数の要因・企業等が関連して引き起こされるため、実際の対
応は以下の対応を組み合わせて実施する。
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医療用解熱鎮痛薬等の供給相談窓口(医療用解熱鎮痛薬等 110 番)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29794.html
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