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2025年9月25日医療用医薬品の供給問題への対応に係る行動計画 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kouhatu-iyaku/index_00006.html
出典情報 医療用医薬品の供給問題への対応に係る行動計画(9/25)《厚生労働省》
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卸売販売業者及び医療機関・薬局は、利害関係者からの金銭、物品、供応接待等の利益
供与の授受や優越的地位の濫用により、医薬品の優先的な供給等を行う・求めるといっ
た言動は慎む。



流通関連のガイドライン 8 の趣旨を踏まえ、医薬品の流通改善に向けた対応を心がける
こと。



教育の実施


卸売販売業者は、従業員に対して、供給問題発生時の対応を実施するために必要な教育
の実施に努める。

(2)供給問題発生時の対応
卸売販売業者は、供給問題発生時において、業界団体や、国、製造販売業者、医療機関・薬局等
と連携し、医療機関・薬局への迅速な情報提供と在庫管理・代替品の提供・配分、物流体制の維持
といった役割が望まれる。


供給リスク情報の収集・把握・分析


卸売販売業者は、
「医療用医薬品供給状況」19や製造販売業者、医療機関・薬局からの情
報等を活用し、供給問題の状況を把握する。



また、卸売販売業者は、供給不足となる製品やその代替品について、自社の在庫量、販
売実績を確認し、必要に応じて、発注・供給計画を検討する。



各関係主体への連絡


卸売販売業者は、自社が納入している製品について、製造販売業者等から得られた限定
出荷・出荷停止等の供給問題の情報を医療機関・薬局に連絡する。



市場への適正な配分等


卸売販売業者は、製造販売業者と協力し供給制限・供給停止となった製品の代替品を速
やかに確保し、医療機関・薬局に連絡する。



卸売販売業者は、供給問題発生時には、製造販売業者からの要望等を踏まえ、医薬品の
有効期間や需給の状況等を考慮し、製造販売業者から購入する当該医薬品の有効期間の
範囲について個別で検討を行う。

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医療用医薬品供給状況

mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kouhatu-iyaku/04_00003.html
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