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2025年9月25日医療用医薬品の供給問題への対応に係る行動計画 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kouhatu-iyaku/index_00006.html |
出典情報 | 医療用医薬品の供給問題への対応に係る行動計画(9/25)《厚生労働省》 |
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②
意図的な過剰発注・過剰在庫の抑制等
➢
医療機関・薬局は、医薬品について、平時から、各医療機関・薬局の需給状況に応じた
発注を行うことを心がけ、意図的な過剰な発注・過剰在庫の抑制に努めることで、国全
体で必要な患者に適切に供給されることに繋がる。
➢
卸売販売業者及び医療機関・薬局は、利害関係者からの金銭、物品、供応接待等の利益
供与の授受や優越的地位の濫用により、医薬品の優先的な供給等を行う・求めるといっ
た言動は慎む。
➢
流通関連のガイドライン 8 の趣旨を踏まえ、医薬品の流通改善に向けた対応を心がける
こと。
③
製造販売業者、卸売販売業者、他の医療機関・薬局との連携
➢
医療機関・薬局は、平時から製造販売業者、卸売販売業者、他の医療機関・薬局と連携
し、供給問題発生時に、在庫に関する情報共有や、薬局間における医薬品の融通等が可
能な体制を構築することが有用である。
(2)供給問題発生時の対応
医療機関・薬局は、供給問題発生時においては、供給不足情報の把握とともに、関係主体との調
整が重要となる。
①
供給不足情報の把握・対応の実施
➢
医療機関・薬局は、供給問題発生時には、供給問題が生じた医薬品の供給状況や代替薬
の供給状況、災害情報等を活用し、代替薬・代替治療法の実施の検討も含め、患者への
医療・医薬品提供への影響が最小限となるよう、必要な対応を実施することとなる。医
薬品の供給状況や安定供給に係る企業情報等については、近年、SNS 等により、様々な
情報が発信されているため、正確な情報を把握することが重要である。正確な情報につ
いては、国や製造販売業者、卸売販売業者、関係学会等の情報が活用できる(表 7)
。
➢
また、医療関係団体を通じて、国、製造販売業者、卸売販売業者、関係学会等から入手
した医薬品の安定供給に係る情報が適宜提供されることもある。
②
国との連携
➢
医療関係団体は、製造販売業者、卸売販売業者等から個々の医薬品の供給問題に係る情
報を入手した場合は、必要に応じて、関連通知のスキーム 6 等を活用し、国に報告を行
い、対応について協議する。
➢
医療機関・薬局は、医療用解熱鎮痛薬等、特定品目で不足が生じるおそれがある場合に
おいては、必要に応じて、国の相談窓口 7 も活用する。
③
医療機関・薬局間の連携
22
意図的な過剰発注・過剰在庫の抑制等
➢
医療機関・薬局は、医薬品について、平時から、各医療機関・薬局の需給状況に応じた
発注を行うことを心がけ、意図的な過剰な発注・過剰在庫の抑制に努めることで、国全
体で必要な患者に適切に供給されることに繋がる。
➢
卸売販売業者及び医療機関・薬局は、利害関係者からの金銭、物品、供応接待等の利益
供与の授受や優越的地位の濫用により、医薬品の優先的な供給等を行う・求めるといっ
た言動は慎む。
➢
流通関連のガイドライン 8 の趣旨を踏まえ、医薬品の流通改善に向けた対応を心がける
こと。
③
製造販売業者、卸売販売業者、他の医療機関・薬局との連携
➢
医療機関・薬局は、平時から製造販売業者、卸売販売業者、他の医療機関・薬局と連携
し、供給問題発生時に、在庫に関する情報共有や、薬局間における医薬品の融通等が可
能な体制を構築することが有用である。
(2)供給問題発生時の対応
医療機関・薬局は、供給問題発生時においては、供給不足情報の把握とともに、関係主体との調
整が重要となる。
①
供給不足情報の把握・対応の実施
➢
医療機関・薬局は、供給問題発生時には、供給問題が生じた医薬品の供給状況や代替薬
の供給状況、災害情報等を活用し、代替薬・代替治療法の実施の検討も含め、患者への
医療・医薬品提供への影響が最小限となるよう、必要な対応を実施することとなる。医
薬品の供給状況や安定供給に係る企業情報等については、近年、SNS 等により、様々な
情報が発信されているため、正確な情報を把握することが重要である。正確な情報につ
いては、国や製造販売業者、卸売販売業者、関係学会等の情報が活用できる(表 7)
。
➢
また、医療関係団体を通じて、国、製造販売業者、卸売販売業者、関係学会等から入手
した医薬品の安定供給に係る情報が適宜提供されることもある。
②
国との連携
➢
医療関係団体は、製造販売業者、卸売販売業者等から個々の医薬品の供給問題に係る情
報を入手した場合は、必要に応じて、関連通知のスキーム 6 等を活用し、国に報告を行
い、対応について協議する。
➢
医療機関・薬局は、医療用解熱鎮痛薬等、特定品目で不足が生じるおそれがある場合に
おいては、必要に応じて、国の相談窓口 7 も活用する。
③
医療機関・薬局間の連携
22