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2025年9月25日医療用医薬品の供給問題への対応に係る行動計画 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kouhatu-iyaku/index_00006.html |
出典情報 | 医療用医薬品の供給問題への対応に係る行動計画(9/25)《厚生労働省》 |
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1.
本行動計画について
(1) 本行動計画策定の目的と背景
医療用医薬品(以下「医薬品」という。)は、国民の健康及び生命を守る重要な物資であり、そ
の供給が途絶えることは国民生活に重大な影響を及ぼす。そのため、医薬品の安定供給に係る各
関係主体は、供給問題の発生を未然に防ぐための取組を推進するとともに、供給問題発生時の速
やかな供給回復及び供給維持のために取るべき行動を、平時より整理しておくことが望まれる。
しかしながら、製造販売業者等による供給問題への取組に係るガイドライン等は存在するもの
の、各関係主体の取組や行動方針について、俯瞰的かつ包括的に整理・記載した文書等は存在して
いなかった。
そのため、厚生労働省においては、令和 6 年度事業「医薬品供給リスク等調査及び分析事業」
において、安定供給に関わる有識者の意見を踏まえ、各関係主体で共有すべく、医薬品の安定供
給に係るリスクシナリオを整理した上で、医薬品の供給に関わる各関係主体が、医薬品の供給問
題への対応を行う際の基本的な行動指針をとりまとめ、本行動計画として策定したものである。
(2) 本行動計画が対象とする主体
本行動計画の対象となる、医薬品の安定供給に係る主体は、国、製造販売業者、卸売販売業者
及び医療機関・薬局とする。なお、医薬品の製造業者については、製造販売業者の管理監督の下
に、医薬品の安定供給に係る取組を実施する。
国は、医薬品の安定供給確保のために、平時より供給状況に関する情報収集を実施し、必要な
情報を他主体に発信するとともに、収集した情報をもとに、関係者と協力しながら医薬品の安定
供給に向けて、必要な対策を企画立案・実行する。また、供給問題発生時には、供給問題の情報収
集・把握、関係者への発信・連携、発生した供給問題の種類に応じて、必要な対策の企画立案・実
施が必要となる。
医薬品の製造販売業者は、自社の事情による供給問題が生じないよう、平時から、供給リスク
の回避・軽減のための対応について計画的かつ継続的に実施する必要がある。その上で自社の事
情により供給問題が生じた場合には、医薬品供給を維持又は速やかに回復させるための取組を実
施することが望まれる。また、他社品やその他の影響(市場の需要変動等)により供給問題が生
じた場合には、生じた供給問題について、その要因や需給状況等を踏まえ、医療への影響が最小
限となるよう、必要に応じて在庫の放出や増産等を行うとともに、早期の納品を行う等の必要な
措置を講じるよう努めることが重要である。
卸売販売業者は、平時から、医薬品の安定供給に向けて、必要な体制の整備を行い、医療機関・
薬局への適正な配分に努めるとともに、供給問題の発生に備えて、関係主体や災害情報、製造販
売業者・製造業者の製造等における状況(品質問題、製造設備に係る問題等)、感染症の流行状況
といった、供給問題に関連する情報(以下「供給リスク情報」という。)を幅広く把握・収集する。
また、供給問題発生時においては、関係者と連携し、医療機関・薬局への迅速な情報提供や、在庫
管理・代替品の提供・配分、物流体制の維持といった役割が望まれる。
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本行動計画について
(1) 本行動計画策定の目的と背景
医療用医薬品(以下「医薬品」という。)は、国民の健康及び生命を守る重要な物資であり、そ
の供給が途絶えることは国民生活に重大な影響を及ぼす。そのため、医薬品の安定供給に係る各
関係主体は、供給問題の発生を未然に防ぐための取組を推進するとともに、供給問題発生時の速
やかな供給回復及び供給維持のために取るべき行動を、平時より整理しておくことが望まれる。
しかしながら、製造販売業者等による供給問題への取組に係るガイドライン等は存在するもの
の、各関係主体の取組や行動方針について、俯瞰的かつ包括的に整理・記載した文書等は存在して
いなかった。
そのため、厚生労働省においては、令和 6 年度事業「医薬品供給リスク等調査及び分析事業」
において、安定供給に関わる有識者の意見を踏まえ、各関係主体で共有すべく、医薬品の安定供
給に係るリスクシナリオを整理した上で、医薬品の供給に関わる各関係主体が、医薬品の供給問
題への対応を行う際の基本的な行動指針をとりまとめ、本行動計画として策定したものである。
(2) 本行動計画が対象とする主体
本行動計画の対象となる、医薬品の安定供給に係る主体は、国、製造販売業者、卸売販売業者
及び医療機関・薬局とする。なお、医薬品の製造業者については、製造販売業者の管理監督の下
に、医薬品の安定供給に係る取組を実施する。
国は、医薬品の安定供給確保のために、平時より供給状況に関する情報収集を実施し、必要な
情報を他主体に発信するとともに、収集した情報をもとに、関係者と協力しながら医薬品の安定
供給に向けて、必要な対策を企画立案・実行する。また、供給問題発生時には、供給問題の情報収
集・把握、関係者への発信・連携、発生した供給問題の種類に応じて、必要な対策の企画立案・実
施が必要となる。
医薬品の製造販売業者は、自社の事情による供給問題が生じないよう、平時から、供給リスク
の回避・軽減のための対応について計画的かつ継続的に実施する必要がある。その上で自社の事
情により供給問題が生じた場合には、医薬品供給を維持又は速やかに回復させるための取組を実
施することが望まれる。また、他社品やその他の影響(市場の需要変動等)により供給問題が生
じた場合には、生じた供給問題について、その要因や需給状況等を踏まえ、医療への影響が最小
限となるよう、必要に応じて在庫の放出や増産等を行うとともに、早期の納品を行う等の必要な
措置を講じるよう努めることが重要である。
卸売販売業者は、平時から、医薬品の安定供給に向けて、必要な体制の整備を行い、医療機関・
薬局への適正な配分に努めるとともに、供給問題の発生に備えて、関係主体や災害情報、製造販
売業者・製造業者の製造等における状況(品質問題、製造設備に係る問題等)、感染症の流行状況
といった、供給問題に関連する情報(以下「供給リスク情報」という。)を幅広く把握・収集する。
また、供給問題発生時においては、関係者と連携し、医療機関・薬局への迅速な情報提供や、在庫
管理・代替品の提供・配分、物流体制の維持といった役割が望まれる。
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