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2025年9月25日医療用医薬品の供給問題への対応に係る行動計画 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kouhatu-iyaku/index_00006.html |
出典情報 | 医療用医薬品の供給問題への対応に係る行動計画(9/25)《厚生労働省》 |
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5.
「卸売販売業者」に望まれる事項
本章では、医薬品の供給問題を予防し、また、供給問題発生時にその影響を最小限にとどめ、安定供
給を維持又は供給状態を速やかに回復させるために、卸売販売業者に望まれる対応(表 5)を記載する。
表 5. 「卸売販売業者」に望まれる対応の概要
平時からのリスク回避・軽減のための対応
体制の整備
供給リスク情報の収集・把握
供給情報の発信・報告
市場への適正な配分
供給問題発生時の対応
供給リスク情報の収集・把握・分析
各関係主体への連絡
市場への適正な配分
医薬品の安定供給を確保し、医療機関・薬局に、必要な時に必要な医薬品を提供することは極めて
重要であり、製造販売業者からの仕入れや、保管、医療機関・薬局への供給といった医薬品の流通全
般を担う主体である卸売販売業者の責任・役割は大きい。そのため、卸売販売業者は、医薬品の安定
供給に資するよう、製造販売業者や医療機関・薬局に対して必要な情報提供を行うとともに、適切
な品質管理の実施や、欠品・限定出荷等供給問題発生時における適正配分等、安定供給に向けた取
組が望まれる。
なお、以下は、卸売販売業者における平時・供給不足発生時の対応方針を整理したものであり、実
際の取組については、関連法規 10 やガイドライン 8,15等を遵守の上、計画・実施する必要があること
に留意すること。
卸売販売業者が実施する対応については、リスクシナリオの種類に関わらず、共通となるため、本
章においては、リスクシナリオの種類による対応の書き分けは行っていない。
(1)平時からのリスク回避・軽減のための対応
卸売販売業者は、平時から、医薬品の安定供給に向けて、必要な体制の整備を行い、医療機関・
薬局への適正な配分に努めるとともに、供給問題の発生に備えて、関係主体や供給リスク情報を幅
広く把握・収集する必要がある。
①
安定供給に向けた、必要な体制の整備
➢
卸売販売業者は、医薬品の供給不足に対応するため、平時から、安定供給に必要となる
体制の整備を行う。
➢
卸売販売業者は、関連するガイドライン16等を参照し、平時及び供給不足発生時におけ
る配送体制について、平時から整備を行う。
15
「医薬品の適正流通(GDP)ガイドラインについて」(平成 30 年 12 月 28 日付厚生労働省医薬・生
活衛生局総務課 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課事務連絡)
16
「災害対策マニュアル作成ガイドライン(改訂版)
」(平成 23 年 11 月 日本医薬品卸業連合会)
17
「卸売販売業者」に望まれる事項
本章では、医薬品の供給問題を予防し、また、供給問題発生時にその影響を最小限にとどめ、安定供
給を維持又は供給状態を速やかに回復させるために、卸売販売業者に望まれる対応(表 5)を記載する。
表 5. 「卸売販売業者」に望まれる対応の概要
平時からのリスク回避・軽減のための対応
体制の整備
供給リスク情報の収集・把握
供給情報の発信・報告
市場への適正な配分
供給問題発生時の対応
供給リスク情報の収集・把握・分析
各関係主体への連絡
市場への適正な配分
医薬品の安定供給を確保し、医療機関・薬局に、必要な時に必要な医薬品を提供することは極めて
重要であり、製造販売業者からの仕入れや、保管、医療機関・薬局への供給といった医薬品の流通全
般を担う主体である卸売販売業者の責任・役割は大きい。そのため、卸売販売業者は、医薬品の安定
供給に資するよう、製造販売業者や医療機関・薬局に対して必要な情報提供を行うとともに、適切
な品質管理の実施や、欠品・限定出荷等供給問題発生時における適正配分等、安定供給に向けた取
組が望まれる。
なお、以下は、卸売販売業者における平時・供給不足発生時の対応方針を整理したものであり、実
際の取組については、関連法規 10 やガイドライン 8,15等を遵守の上、計画・実施する必要があること
に留意すること。
卸売販売業者が実施する対応については、リスクシナリオの種類に関わらず、共通となるため、本
章においては、リスクシナリオの種類による対応の書き分けは行っていない。
(1)平時からのリスク回避・軽減のための対応
卸売販売業者は、平時から、医薬品の安定供給に向けて、必要な体制の整備を行い、医療機関・
薬局への適正な配分に努めるとともに、供給問題の発生に備えて、関係主体や供給リスク情報を幅
広く把握・収集する必要がある。
①
安定供給に向けた、必要な体制の整備
➢
卸売販売業者は、医薬品の供給不足に対応するため、平時から、安定供給に必要となる
体制の整備を行う。
➢
卸売販売業者は、関連するガイドライン16等を参照し、平時及び供給不足発生時におけ
る配送体制について、平時から整備を行う。
15
「医薬品の適正流通(GDP)ガイドラインについて」(平成 30 年 12 月 28 日付厚生労働省医薬・生
活衛生局総務課 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課事務連絡)
16
「災害対策マニュアル作成ガイドライン(改訂版)
」(平成 23 年 11 月 日本医薬品卸業連合会)
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