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2025年9月25日医療用医薬品の供給問題への対応に係る行動計画 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kouhatu-iyaku/index_00006.html |
出典情報 | 医療用医薬品の供給問題への対応に係る行動計画(9/25)《厚生労働省》 |
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(4) 留意事項
本行動計画は、医薬品3の安定供給に向けて各関係主体がとるべき基本的な行動の指針を定めた
ものであり、実際の供給問題への対応においては、限られた資源や情報等の中で対応を求められ
ることも十分に想定される。そのため、各関係主体が実際に取組を検討・実施するにあたっては、
各関係主体においては、本行動計画を参考として対応しつつ、想定される又は実際に生じた事案
の性質や規模、各関係主体への影響、各事業者の業務実態等を勘案し、柔軟な対応が要求される
可能性があることに留意が必要である。
また、本行動計画は、作成時点における知見や制度に基づき、各関係主体が安定供給に係る取
組を実施する際の、基本的な行動指針を整理したものであるため、各関係主体が実際に取組を検
討・実施するにあたっては、本行動計画にとらわれることなく、医薬品の安定供給に係る最新の
知見や制度を踏まえ、状況に応じて対応する必要がある。
3
本行動計画は、体外診断用医薬品を除く医薬品の供給問題への対応を行う際の基本的な行動指針を整
理したものである。医薬品には、ワクチンや血液製剤等、医薬品医療機器等法以外の法令の適用も受け
る成分も存在し、医薬品により取るべき対策は異なることから、実際の対策を実施するにあたっては、
本行動計画を参考としつつも、対象となる医薬品に応じた対応を検討する必要がある。
5
本行動計画は、医薬品3の安定供給に向けて各関係主体がとるべき基本的な行動の指針を定めた
ものであり、実際の供給問題への対応においては、限られた資源や情報等の中で対応を求められ
ることも十分に想定される。そのため、各関係主体が実際に取組を検討・実施するにあたっては、
各関係主体においては、本行動計画を参考として対応しつつ、想定される又は実際に生じた事案
の性質や規模、各関係主体への影響、各事業者の業務実態等を勘案し、柔軟な対応が要求される
可能性があることに留意が必要である。
また、本行動計画は、作成時点における知見や制度に基づき、各関係主体が安定供給に係る取
組を実施する際の、基本的な行動指針を整理したものであるため、各関係主体が実際に取組を検
討・実施するにあたっては、本行動計画にとらわれることなく、医薬品の安定供給に係る最新の
知見や制度を踏まえ、状況に応じて対応する必要がある。
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本行動計画は、体外診断用医薬品を除く医薬品の供給問題への対応を行う際の基本的な行動指針を整
理したものである。医薬品には、ワクチンや血液製剤等、医薬品医療機器等法以外の法令の適用も受け
る成分も存在し、医薬品により取るべき対策は異なることから、実際の対策を実施するにあたっては、
本行動計画を参考としつつも、対象となる医薬品に応じた対応を検討する必要がある。
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