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2025年9月25日医療用医薬品の供給問題への対応に係る行動計画 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kouhatu-iyaku/index_00006.html |
出典情報 | 医療用医薬品の供給問題への対応に係る行動計画(9/25)《厚生労働省》 |
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また、意図的に過剰な発注を行うといった、医療機関・薬局の行動は、各医療機関・薬局におけ
る医療・医薬品の提供のみならず、国全体における供給状況にも影響を与え得る。そのため、本
行動計画においては、国全体における供給状況への影響の観点も踏まえ、医療機関・薬局におい
て有用な取組も整理している。
(3) 本行動計画が対象とする供給問題
本行動計画において、
「供給問題」とは、
「供給不足」又は「供給不安」を指し、安定供給に支障
をきたしている状態をいう。供給不安、供給不足の定義1は以下の通りである。
➢
「供給不足」:需要に対して医薬品の供給が不足することによる、限定出荷2又は供給停止の
発生。
➢
「供給不安」
:供給不足が生じるおそれ。
本行動計画は、令和2年度以降発生している、後発医薬品製造販売業者を中心とした、
「医薬品、
医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」
(以下「医薬品医療機器等法」とい
う。
)に係る行政処分事案に代表される、製造販売業者に起因する供給問題への対応を念頭に置い
たものである。そのため、本行動計画が対象とする範囲については、製造販売業者からの供給量
の不足(医薬品サプライチェーン上で発生した問題や、市場の需要変動等)に起因する、医薬品
の供給問題を対象としており、個別の卸売販売業者、医療機関・薬局内の問題によって局所的に
生じる供給問題は対象外である。しかしながら、供給問題の未然の防止や生じた供給問題の影響
の最小化については、製造販売業者のみならず関連主体が協同して対応を行う必要があることか
ら、本行動計画においては、製造販売業者からの供給量の不足に起因した供給問題を対象とした
上で、全ての関連主体による有効な取組についても整理し、記載している。また、医薬品の安定
供給の重要性に鑑みれば、本行動計画の対象事案であるか否かにかかわらず、各関係主体におい
てはそれぞれの立場から、他の主体とも協同の上、供給問題への対応が絶えず必要となることは
言うまでもない。
1
「医療用医薬品の供給不足に係る報告について」
(令和6年3月 28 日付医政産情企発 0328 第2号、
感予発 0328 第2号、医薬血発 0328 第2号)
2
限定出荷とは、供給は行っているが、全ての受注に対応できない状況。限定出荷(自社の事情)、限定
出荷(他社品の影響)
、限定出荷(その他)に分類される。(「医療用医薬品の供給不足に係る報告につ
いて」
(令和6年3月 28 日付医政産情企発 0328 第2号、感予発 0328 第2号、医薬血発 0328 第2
号)
)
4
る医療・医薬品の提供のみならず、国全体における供給状況にも影響を与え得る。そのため、本
行動計画においては、国全体における供給状況への影響の観点も踏まえ、医療機関・薬局におい
て有用な取組も整理している。
(3) 本行動計画が対象とする供給問題
本行動計画において、
「供給問題」とは、
「供給不足」又は「供給不安」を指し、安定供給に支障
をきたしている状態をいう。供給不安、供給不足の定義1は以下の通りである。
➢
「供給不足」:需要に対して医薬品の供給が不足することによる、限定出荷2又は供給停止の
発生。
➢
「供給不安」
:供給不足が生じるおそれ。
本行動計画は、令和2年度以降発生している、後発医薬品製造販売業者を中心とした、
「医薬品、
医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」
(以下「医薬品医療機器等法」とい
う。
)に係る行政処分事案に代表される、製造販売業者に起因する供給問題への対応を念頭に置い
たものである。そのため、本行動計画が対象とする範囲については、製造販売業者からの供給量
の不足(医薬品サプライチェーン上で発生した問題や、市場の需要変動等)に起因する、医薬品
の供給問題を対象としており、個別の卸売販売業者、医療機関・薬局内の問題によって局所的に
生じる供給問題は対象外である。しかしながら、供給問題の未然の防止や生じた供給問題の影響
の最小化については、製造販売業者のみならず関連主体が協同して対応を行う必要があることか
ら、本行動計画においては、製造販売業者からの供給量の不足に起因した供給問題を対象とした
上で、全ての関連主体による有効な取組についても整理し、記載している。また、医薬品の安定
供給の重要性に鑑みれば、本行動計画の対象事案であるか否かにかかわらず、各関係主体におい
てはそれぞれの立場から、他の主体とも協同の上、供給問題への対応が絶えず必要となることは
言うまでもない。
1
「医療用医薬品の供給不足に係る報告について」
(令和6年3月 28 日付医政産情企発 0328 第2号、
感予発 0328 第2号、医薬血発 0328 第2号)
2
限定出荷とは、供給は行っているが、全ての受注に対応できない状況。限定出荷(自社の事情)、限定
出荷(他社品の影響)
、限定出荷(その他)に分類される。(「医療用医薬品の供給不足に係る報告につ
いて」
(令和6年3月 28 日付医政産情企発 0328 第2号、感予発 0328 第2号、医薬血発 0328 第2
号)
)
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