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2025年9月25日医療用医薬品の供給問題への対応に係る行動計画 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kouhatu-iyaku/index_00006.html
出典情報 医療用医薬品の供給問題への対応に係る行動計画(9/25)《厚生労働省》
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製造販売業者は、供給問題発生時において、業界団体や供給元・製造委託先や他の製造販売業
者、卸売販売業者、行政等と連携し、医薬品供給を維持又は速やかに回復させるための取組を、優
先順位もつけて実施することが望まれる。
製造販売業者の取組においては、発生した供給問題の種類により対応が異なる。そのため、必要
な場合には、供給問題の種類に応じた対応を記載している。


供給リスク情報の収集・把握・分析


製造販売業者は、供給問題が生じた要因を収集・分析・特定するとともに、製品品質や
供給への影響、製品への影響範囲、影響期間、医療現場に与える影響等、状況の把握・
分析を行う。



また、日本製薬団体連合会等の業界団体は、行政や製造販売業者、卸売販売業者等から
医薬品の安定供給に係る情報を入手した場合には、必要かつ独占禁止法 13 上適切な方
法・内容で、関係者間での情報の共有・周知や行政との調整等の必要な対応を検討・実施
する。



行政への報告


製造販売業者は、
「供給不安報告」や「供給状況報告」等に基づき 1、供給問題が発生し
た場合には、厚生労働省へ速やかに報告を行い、必要に応じて、対応について協議する。

【自社の事情による供給問題発生時】


製造販売業者は、品質問題に伴う供給問題発生時には、薬事に係る対応が必要な場合に
は、厚生労働省や独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)、都道府県等の薬事
に係る行政機関へも報告等を行う。



他の製造販売業者への連絡


製造販売業者は、供給問題が発生する可能性のある製品の製造販売業者に対し、独占禁
止法 13 上適切な方法・内容の情報を共有し、代替供給を依頼する等の必要な調整を行う。



製造販売業者は、情報の共有に当たっては、供給問題発生時のみならず、供給再開時期
等の情報も適宜共有する。



卸売販売業者、学会・医療機関等への連絡


製造販売業者は、供給問題が発生した製品について、卸売販売業者、関係学会、医療機
関・薬局、医療関係団体等へ必要な情報を提供するとともに、代替品等の調整を行う。



製造販売業者は、供給問題発生時のみならず、供給再開時にも再開時期等の情報を適宜
共有する。



また、関係学会等とも調整の上、優先して製造・供給する規格等の設定も検討すること
が有効な場合もある。
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