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2025年9月25日医療用医薬品の供給問題への対応に係る行動計画 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kouhatu-iyaku/index_00006.html |
出典情報 | 医療用医薬品の供給問題への対応に係る行動計画(9/25)《厚生労働省》 |
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②
供給リスク情報の収集・把握
➢
卸売販売業者は、関係主体(国、製造販売業者、医療機関・薬局)から医薬品の供給不
足に係る情報を収集するとともに、感染症の流行状況といった、供給リスク情報につい
ても、留意することが必要である。
➢
日本医薬品卸売業連合会等の業界団体17は、行政や製造販売業者、卸売販売業者等から
供給リスク情報を入手した場合には、必要かつ独占禁止法 13 上適切な方法・内容で、関
係者間で情報を共有・周知し、また、行政との調整等の必要な対応を検討・実施する。
➢
卸売販売業者が平時から入手すべき供給リスク情報を表 6 において例示するが、これに
囚われることなく、供給不足の対応に必要となる情報を収集・把握する。
表 6. 入手すべき供給リスク情報の例
入手すべきリスク情報の例
③
供給リスク情報入手先の例
疾病流行状況
行政、各国の公的機関
各種メディア
製造販売業者
製造販売業者におけるトラブル
(品質問題、設備問題、事故等)
行政
製造販売業者
製造販売業者等の業界団体
市場動向
医療機関・薬局
業界団体
医薬品の供給情報の発信・報告
➢
卸売販売業者は、関連する通知やガイドライン18等を踏まえ、医療機関・薬局、製造販売
業者等にとって必要な安定供給情報について、関係主体と協力し、積極的に情報の発信・
報告に努める。
④
市場への適正な配分等
➢
卸売販売業者は、製造販売業者による製造販売の状況や、医療機関・薬局の在庫情報や
需要状況等を把握し、平時から、製品の適正な配分に努める。
17
本章において業界団体とは、日本医薬品卸売業連合会を始めとした医薬品卸売販売業に関連する団体
を指す。
18
「
「感染症法等に基づく医薬品等の供給情報の報告徴収・生産促進要請等に関する運用ガイドライ
ン」の策定について」
(令和 6 年 3 月 29 日付産情発 0329 第 4 号)
18
供給リスク情報の収集・把握
➢
卸売販売業者は、関係主体(国、製造販売業者、医療機関・薬局)から医薬品の供給不
足に係る情報を収集するとともに、感染症の流行状況といった、供給リスク情報につい
ても、留意することが必要である。
➢
日本医薬品卸売業連合会等の業界団体17は、行政や製造販売業者、卸売販売業者等から
供給リスク情報を入手した場合には、必要かつ独占禁止法 13 上適切な方法・内容で、関
係者間で情報を共有・周知し、また、行政との調整等の必要な対応を検討・実施する。
➢
卸売販売業者が平時から入手すべき供給リスク情報を表 6 において例示するが、これに
囚われることなく、供給不足の対応に必要となる情報を収集・把握する。
表 6. 入手すべき供給リスク情報の例
入手すべきリスク情報の例
③
供給リスク情報入手先の例
疾病流行状況
行政、各国の公的機関
各種メディア
製造販売業者
製造販売業者におけるトラブル
(品質問題、設備問題、事故等)
行政
製造販売業者
製造販売業者等の業界団体
市場動向
医療機関・薬局
業界団体
医薬品の供給情報の発信・報告
➢
卸売販売業者は、関連する通知やガイドライン18等を踏まえ、医療機関・薬局、製造販売
業者等にとって必要な安定供給情報について、関係主体と協力し、積極的に情報の発信・
報告に努める。
④
市場への適正な配分等
➢
卸売販売業者は、製造販売業者による製造販売の状況や、医療機関・薬局の在庫情報や
需要状況等を把握し、平時から、製品の適正な配分に努める。
17
本章において業界団体とは、日本医薬品卸売業連合会を始めとした医薬品卸売販売業に関連する団体
を指す。
18
「
「感染症法等に基づく医薬品等の供給情報の報告徴収・生産促進要請等に関する運用ガイドライ
ン」の策定について」
(令和 6 年 3 月 29 日付産情発 0329 第 4 号)
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