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資料1 令和9年度に向けた障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し (88 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64028.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第150回 10/1)《厚生労働省》
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令和4年障害者総合支援法改正を踏まえた今後の基幹相談支援センターの全体像
基幹相談支援センターの事業・業務等 (障害者総合支援法第77条の2)

※令和6年4月1日施行

○ 市町村は、基幹相談支援センターを設置するよう努めるものとする。(法第77条の2第2項)



(一般相談支援事業、特定相談支援事業を行うものに対し、業務の実施を委託することができる(同条第3項))

○ 地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、次に掲げる事業及び業務を総合的に行うことを目的
とする施設。(法第77条の2第1項)※施設は必ずしも建造物を意味するものではなく、業務を行うための場所のこと。
① 障害者相談支援事業(77条1項3号)・成年後見制度利用支援事業(77条1項4号)
個別支援(特にその対応に
豊富な経験や高度な技術・知
識を要するもの)
(身体障害者福祉法9条5項2号及び3号、知的障害者福祉法9条5項2号及び3号、精神保健福祉法49条1項に規定する業務)

② 他法において市町村が行うとされる障害者等への相談支援の業務
新 ③ 地域の相談支援従事者に対する助言等の支援者支援





(地域における相談支援・障害児相談支援に従事する者に対し、一般相談支援事業・特定相談支援事業・障害児相談支援事業に関する
運営について、相談に応じ、必要な助言、指導その他の援助を行う業務)
③④が主要な
④ (自立支援)協議会の運営への関与を通じた「地域づくり」の業務
「中核的な役割」
(法第89条の3第1項に規定する関係機関等の連携の緊密化を促進する業務)

※ 都道府県は、市町村に対し、基幹相談支援センターの設置の促進及び適切な運営の確保のため、広域的な見地からの助言その
他援助を行うよう努めるものとされている。(法第77条の2第7項)

イメージ図

都道府県

設置の努力義務(相談支援事業者への委託可)

広域的な見地から
の助言その他援助
市町村

①、②
障害者等への相談
支援等(個別支援)

③ 地域の相談支援
従事者に対する助
言等の支援者支援

計画相談

基幹相談支
援センター

主要な中核的役割
(例)

協議会
医療的ケア児
コーディネーター
の配置
障害者虐待
防止センター

その他地域の実情に
応じてさらに機能を
追加することも想定

主任相談支援専門員等
地域の中核的な役割を
担う人材を配置

④ (自立支援)協議会の
運営への関与を通じた
「地域づくり」の業務

※基幹相談支援センター機能強化事
業(地域生活支援事業費等補助金)の
活用可能

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