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資料1 令和9年度に向けた障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し (82 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64028.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第150回 10/1)《厚生労働省》
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「計画相談支援等に係る令和3年度報酬改定の内容等及び地域の相談支援体制の充実・強化に向けた取組について」
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知(障障発0331第7号 令和3年3月 31 日)(抄)

(参考)

(6)セルフプランについて
いわゆる「セルフプラン」(以下単に「セルフプラン」という。)については、従前よりお示ししてきたとおり、
「障害者本人(又は保護者)のエンパワメントの観点からは望ましいものであるが、自治体が計画相談支援等の体制
整備に向けた努力をしないまま安易に申請者をセルフプランに誘導するようなことは厳に慎むべき」という方針に変
わりはない。本方針を踏まえ、各自治体においてはセルフプランに関して以下の取組を行うことが望ましい。
1)セルフプランを作成している者への意向調査を行うことにより、相談支援専門員によるケアマネジメントの希望
の有無等を把握すること。
2)計画相談支援を提供する体制が十分でないためにセルフプランを作成している者が多い市町村については、体制
整備のための計画を作成すること。
3)セルフプランにより支給決定されている事例について、第四の2の(2)の3)のモニタリング結果の検証等とあ
わせて一定数を抽出し、基幹相談支援センター等による事例検討等において検証を行い、必要に応じてセルフプラ
ン作成者に対して、専門的見地からの助言等を行うこと。
なお、3)の取組については、専門的見地を持つ相談支援専門員の助言により、セルフプラン作成者に対して新た

な気づきが生まれ、セルフプランを自らの意思で見直すこと等により、本人等のエンパワメントをより引き出すとい
う趣旨である。このため、セルフプラン作成者と一定期間の関係性を持ち、信頼関係を醸成した上で、助言等を行う
ことが望ましい。

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